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増資した場合
企業が増資した場合、BS上は純資産の資本金および資本準備金にあてがわれると思いますが、 この案分割合に法的な制約はないのでしょうか? たとえば100万円の増資によって集めたお金をすべて、資本準備金にあててもよいのでしょうか?
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企業が増資した場合、BS上は純資産の資本金および資本準備金にあてがわれると思いますが、 この案分割合に法的な制約はないのでしょうか? たとえば100万円の増資によって集めたお金をすべて、資本準備金にあててもよいのでしょうか?