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増資した場合
企業が増資した場合、BS上は純資産の資本金および資本準備金にあてがわれると思いますが、 この案分割合に法的な制約はないのでしょうか? たとえば100万円の増資によって集めたお金をすべて、資本準備金にあててもよいのでしょうか?
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その100万円の出資に対して、全て新株を割り当てたとすると 50万円~100万円の範囲で資本金に計上する必要があり、資本金に計上しない額を資本準備金として計上します。 出資に対して割り当てる株式数のうち新株の数に対応する額の1/2以上を資本金に計上する必要があるということです。 逆に、出資に対して割り当てる株式数のうち自己株式の数に対応する額は、B/S上の自己株式の簿価と出資額との差額をその他資本剰余金に計上します。