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著作権侵害
https://youtu.be/6ioGeP9QFAw (1)この動画のように、カバーされた音源を使うと著作権侵害に当たりますか? (2)著作権侵害に当たる場合、著作権者は誰になりますか? (上記動画の場合 米津さんorまふまふさん)
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この界隈は人よりは少し詳しいと思いますので、回答させて頂きます。 ※ご紹介の動画の、自衛隊の映像の著作権に関しては、出典を調べておりませんので、映像に関しては省いて回答します。 >(1)この動画のように、カバーされた音源を使うと著作権侵害に当たりますか? まふまふさん、また、まふまふさんが使用されている伴奏音源の権利者の「著作隣接権」侵害になる可能性があります。 「著作隣接権」という言葉にちょっと引っかかったかもしれませんが、「著作権」と「著作隣接権」は異なる権利です。 「著作権」に関しては、多くの場合、著作権管理団体(JASRACまたはNexTone)に信託されており、著作権管理団体がアーティストやその所属している音楽出版社に代わって、世の中で発生する著作物を利用する行為に関して使用許諾を行ったり、取り締まりを行ったり、料金徴収および権利者への分配を行っています。 Youtubeは、著作権管理団体と契約をむすび、信託されている楽曲の利用許諾を得ていますから、著作権管理団体に信託されている楽曲を使用する分には、「著作権」侵害にはなりません。 一方、「著作隣接権」に関しては、著作権管理団体の管轄外であり、 Youtubeと著作権管理団体が契約を結んだところで許諾が下りたことにはなりません。 (2)著作権侵害に当たる場合、著作権者は誰になりますか? 著作権侵害にはならないが、著作隣接権侵害になる可能性がある、 と述べましたので、著作隣接権者が誰か、というお話に変えさせていただきます。 このへん、複雑ですので、少し長くなりそうですが、お付き合いください・・・ 「LOSER」自体は、米津玄師さんの著作物であり、まふまふさんの著作物ではありませんから、「著作権」を保持しているのは、米津玄師さん本人、または米津玄師さんから譲渡を受けた音楽出版社という事になります。(譲渡なのか、契約によりライセンスしているかはわかりませんでしたが、そのどちらかである可能性が高いです) そのうえで、まふまふさんの歌唱およびまふまふさんの使用されている伴奏音源は、米津玄師さんのLOSERという著作物を利用していますが、 先に上げた通り、Youtubeが著作権管理団体から(まふまふさんに代わって)使用許諾を得ていますので、まふまふさんがLOSERをカバーしてYoutubeに投稿する行為自体は、著作権侵害にあたりません。 次に、権利侵害されている可能性がある「著作隣接権者」は誰かという事になりますが、 ・歌唱者であるまふまふさん、および伴奏音源の演奏家に発生する権利 →著作隣接権「実演家の権利」 ・まふまふさんの使用されている伴奏音源の製作者(レコーディングやミキシング、マスタリングなど完成品として仕上げるための費用を払った人や会社)に発生する権利 →著作隣接権「レコード製作者の権利」 が、それぞれ発生します。 したがって、彼らに無許可で使用している場合は、著作隣接権侵害になります。 ただし、この動画製作者の方が、彼らに許可を取っているのであれば、著作隣接権侵害にはならず、先に上げた通り著作権についても間接的に許諾を得ており、侵害に当たりませんから、問題ないという事になります。 一つだけ付け加えると、「著作者人格権」という別の権利も存在しており、これは米津玄師さん本人が権利者となります。 「著作者人格権」の中には、名誉声望保持権というものがあります。 これは、端的に言うと、著作者の名誉声望が汚されるような利用の仕方を差し止めることができる、という権利です。 もし米津玄師さん本人が、この動画における自衛隊の映像と自曲の組み合わせが、本人の名誉を汚している、と判断した場合は、「著作者人格権」侵害にあたる可能性があります。 ただし、世間的にそのことが話題になり、客観的に見ても名誉を汚している、という状態にならなければ、実際に訴訟が起こる事はほとんどないとみて良いと思われます。 以上です。
お礼
ありがとうございました。勉強になりました。