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著作権について

仮に本をだすとします。著作権を侵害する例を教えてください。 1、その本は、あるサイトの情報をまとめた物である 2、その本は、自分が所有しないサイトの、掲示板の書き込みの情報をまとめたものである 3、その本は、自分が所有する掲示板の、書き込みの情報をまとめたものである 4、その本は、自分が他人宛に質問のメールを送り、それに回答をもらった内容をまとめたものである 5、その本は、図書館や本屋で見つけた、資料や参考文献をまとめたものである 6、その本は、今までの知識をまとめた、自分なりの表現で表した本である 7、 6の本の内容が、偶然違う人の本の内容と同じだった 8、その本は、その本の目的にあった、インターネット上の膨大な情報の中から集めた本である。(どこで手に入れたかわからないぐらい) 9、著作権侵害をしないためには、世の中に出回っている著作物と同じ内容であったり、似ていては、例え知らなかったことでも、著作権侵害になる 表現が適切でなかったり、意味がわかりにくいかもしれませんが、どうかよろしくお願いします。

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noname#9499
noname#9499
回答No.2

#1でも回答されていますが、もう少し詳しく述べます。 (「まとめる」は「まるまる転載する」の意味だと解釈しておきます。「要約・翻案する」の意味であれば、各項目の多くについて権利者の許諾が必要になります。) まず第一に、著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」をいいます(著作2条1項1号)。したがって、人の精神活動の成果としての「表現」は保護されますが、その内容たる「事実」は保護されません。これを、講学上は「表現/内容の二分法」といいます。 (つまり、いつ、どこそこで、誰が、どうした、という内容自体は保護されては困りますが、それをその人自身の言葉で綴ったものは保護されます。) 次に、電子情報であっても、有体物に固定された情報でも、それをもって著作物性に変化はありません。匿名掲示板への書き込みも、例えばOKWebのようにペンネームでの書き込みも、保護対象となります。 第3に、たとえ「掲示板への書き込みについては運営者が著作権を有するものとする」旨の明示があっても、著作者人格権(18条~20条)は一身専属の権利ですから、譲渡されません。 したがって、無許諾で行う場合、 1:複製権(21条)、譲渡権(26条の2)に違反します。みだりに改変すれば、同一性保持権(20条)、翻訳・翻案権(27条)の違反ともなります。 2:同上 3:上記、第3のような断り書きがあっても、同一性保持権による保護は存続します。 4:1・2・3に同じ。 5:丸写しであれば、たとえ断片的に集めてきたものであっても、複製権・譲渡権等に違反します。引用(32条)の要件を満たし、かつ出典を明記すれば(48条)、その一部につき複製が認められます。すなわち、(1)質的・量的に自己の著作物が主、引用される著作物が従という関係にあること、(2)引用である旨が表現形式上明らかであること、(3)著作者人格権を侵害する態様での利用でないこと、です。 6:問題ありません。私が今書いている文も、元をただせば教科書や授業などで得た知識ですが、れっきとした著作物です。 7:問題ありません。盗作問題等ですが、両者の間にその内容を伺うことのできる事情がなければ、それぞれ完全な著作物として保護を受けます。 8:ほぼ問題ありませんが、調べて分かる範囲では出典を示すべきです。(論文・論説の常識としても。) 9:7で述べた通りです。 なお、掲示板で「掲示板への書き込みについては運営者が著作権を有するものとする」旨が掲示板の利用規約に明示されており、その掲示板の運営者が投稿者に無断でこれを書籍として出版したことについて、投稿者らが出版の差止と損害賠償を請求した事例があります。 この事件につき、裁判所は、著作者人格権は移転できるものではないことなどを理由に、原告らの主張を認めています。

その他の回答 (2)

  • oinieaga
  • ベストアンサー率12% (95/779)
回答No.3

著作権のことを気にしていたら、世に出回る本も出回らなくなります。 あまりに著作者に不利益なことを書かなければ、現実的に大丈夫です。 仮に侵害したとしても、著作者が気づかなければ、何の問題もありません。 なんせ、自分でも侵害していることに、気づかないものですから。 世に出ている、著作物のほとんどは、なんらかの著作権を侵害しているものです。

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

著作権によって保護される著作物とは「表現したもの」であり、その内容自体を示すものではありません。つまり、記載されている情報が同じであっても、「表現」の仕方が異なれば、著作権侵害とはなりません。 ご質問は、いずれも、文章で示された情報の内容が同一である場合ですので、表現が異なっていれば、著作権侵害には当たりません。

ggghhh
質問者

補足

なるほど!そうだったんですか!ありがとうございました!表現したものでありっていうのは、目的が同じでなく、内容の意味が同じでも表現が同じでなければ侵害にならないってことでいいんでしょうか?