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遺産相続の手続きについて?
5日前、母が亡くなりました。夫婦で事業を行っておりましたので双方の名義で不動産等の財産があります。父は出来るだけ自分名義に変更したと思っていますが、夫婦仲も悪かったのか母は生前から子供達に出来るだけ分け与えて欲しいと言っていました。権利書等の書類一式は全て父にあります。そろそろ手続きをしないといけないのですが、父は一人でやると言っています。また、預貯金は引き出しや解約ができるのでしょうか?宜しくアドバイスいただけたら幸いです。
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>財産分与について子供達が承諾しなくても父の2/1は相続できるのでしょうか? これは法定分なので(1/2ですよね)承諾云々ではなくて、子供たちが意義を申したてても法律で決められたお父様の権利です。夫婦で築いたものは基本的に夫婦半分ずつです。逆にお父様が勝手になにをしようと、残りの半分は相談者様たちお子様の分です。 事業を行っていないのであれば心配事はなさそうですね。半分はしっかりもらいましょう。なくなられた方のご遺志ですからね。 生前であっても名義変更や解約などがされていて、それがお母様のご意思でないと(生きている間に勝手にやったのなら文書偽造になります)証明できれば相続すべき財産の中に含めることができると思います。 夫婦仲がよくなく、子供に少しでも・・・というなら、お母様がメモ書きでも何でも遺言書を作っておけばよかったですね。公正証書でなくても有効なんですよ(それで名義変更とかはできませんが)。 相続税のご心配がないなら納得できるまではんこをつくのはやめましょう。
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先ず、問題提起を一つ 相続とは、被相続人の死亡をもって、総ての相続人へ自動的(何ら手続き無しで)相続が完了しますが、 併し、今回は、 一般的な遺産相続は、あるじ(男性)が大半の財産を所有している場合を想定して居る為「妻が1/2」後の半分を相続権を有する人達で分配するとしていますが、妻が無くなった場合は妻の財産分を相続する事になるので、夫婦の全財産を分配するのとは意味が違ってくるのでは無いかと思うのですが。 一般的には。 相続人達の分け前は、自由に話あいによって分配額を決められる。分割協議と言うっても法律で拘束される事は無いので、あくまでも当事者同士での話し合いで、(但し、相続放棄をする者は、その本人が自分の相続を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所への手続きが必要) 相続人とは、今、目の前に居る家族だけとは限りません。 母親が亡なった場合、結婚以前に出生の子が何処かに存在して居た場合(種違いの子)現家族(夫とその子供達は、他の子供の存在を知らない場合が有ります)が、自分達だけで財産わけを済ませてしまうと後で裁判沙汰に成ります。 遺言書が無い(相続人の誰かが隠せば犯罪ですが)場合は、相続人同士で分け前を自由に話しあって決定出来ます。遺言書が有る場合は家庭裁判所へ提出する。
お礼
他に子供はいません。遺言書はありません。 例えばA建物、B地、C地、D建物などの不動産があったとして父は都合の良いB地とC地を勝手に相続できるのでしょうか? もちろん分割協議など行われないでですが・・・。 また、相続放棄を怠っているとどのような結果になるのでしょうか? 両親に借金は全くありません。 よろしく御指導ください。
- koala60
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相続は書類を持っているもの勝ちではありません。 しかしできるだけ子供たちに・・・といっても、お父様のものはいずれ相談者様たちのものになるし、まず事業がたちゆくようにしていなくてはいけませんよね。 遺言書がないことを前提にお話しますが、相談者様がご自分の権利を守りたいのであれば、まず実印を渡さない、書類を確認しないで押さない、ことです。印鑑証明を渡さないことも大事です。相続にかかわる名義の変更などについては相続人全員の実印と印鑑証明が必要になります。預貯金も同じです。死亡の事実は金融機関はわかりませんが、もし、お父様が勝手に解約などをしてしまった場合、相談者様が死亡日時の明記されたものをもって金融機関に赴いて勝手に移動したことがわかったら裁判で取り返すことも可能です。 夫婦仲が悪くなくてももし子供があとを継ぐのであれば子供の名義にしてやりたいと思うのは親心ですよ。お父様が浪費家でないのならこのまま事業のために必要な分をお父様に登記していただき、いずれ相続なさればよろしいのではないでしょうか。いずれにしてもお父様の権利は半分だけです。
お礼
遺言状はありません。憶測ですが、父は財産を全て現金で保管したい意向のようです。自営でしたが現在は事業は殆ど行っておりませんし、子ども(3人)は配偶者もおり給与所得者です。財産分与について子供達が承諾しなくても父の2/1は相続できるのでしょうか?また、母の生前に勝手に名義変更した土地や預貯金も解約したものもあるようです。これから調査したいと思いますが、父は誰にも財産を渡したくないというのが本音だと兄弟思っております。よろしくお願いします。
- buck
- ベストアンサー率14% (97/678)
まず、金融機関に行って母上様の口座を凍結しましょう。 金融機関が母上様の死亡を知らない場合、引きダサしがされてしまう場合があります。 相続ですが、相続人全員の同意は必要です。 父上様から押印と印鑑証明の提出を求められても応じないようにしましょう。 専門家(弁護士、司法書士、税理士)に相談しましょう。 以上、相続の経験者より
- dr_suguru
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>そろそろ手続きをしないといけないのですが、 相続税は10ヶ月以内に申告ですので、あわてる必要はありません。 >預貯金は引き出しや解約ができるのでしょうか? 金融期間は、死亡の「事実」はわかりませんので、引き出せます。 ですので、戸籍の除票を持ってあなたが出向きましょう。 >母は生前から子供達に出来るだけ分け与えて欲しいと言っていました。権利書等の書類一式は全て父にあります。 遺言状が有るか無いかをまず確認を、 無ければ、法定持分です。 父=1/2 子供たち=1/2を分け合う。 相続登記には、あなたの実印が必要になりますので、父の思う通りにはなりません。 今後は、弁護士と相談しましょう。
- rat-poison
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遺産相続に関しては、非常に煩雑な手続きが必要になります。 そして基本的には、相続人全員の同意というものが必要になります。 名義変更にしても、預貯金にしても、同様になります。 一応、参考URLを挙げておきますが、ネット上にはいろいろ情報があるので、 まずはあれこれ検索し、研究した上で、今後のことを検討されるとよいかと思います。
補足
早速のご回答ありがとうございます。助かります。 父が2/1の財産を子供の承諾なく都合の良いように割り振って処分することは可能ですか? 3年前に母は父運転の交通事故にあい以来、脳梗塞で遺言書作成は難しかったのですが、覚醒時は片言の話は出来ていました。 ですから私たちの必死の介護の間に財産などを名義変更や現金化を行ったようです。 もう大方処分されていると思われますが、今更どうにもなりませんよね。 文書偽造の証明とは、どんな調査をするのですか? 何度もすいませんがよろしくお願いします。