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切手やコインを相続する場合の相続税

亡父から趣味で集めたものを譲り受ける場合は相続税はかかるのでしょうか。例えば、切手やコインの収集の趣味の品物についてかかるとしたらどのように判断すればいいのでしょうか。特に切手などの趣味は同じ趣味を持つ人に譲る(必ずしも親族でない場合もありうる)とした場合の評価はどうするのか。相続税がかかるとしたら受け取った人(もらった人)が確定申告などで申告するのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

相続財産にはなりますが、ふつうは申告しないでしょう。 3000万円の時計も申告する人はいないと思います。3000万円の家はばれちゃうから申告しますけど。

jzk04455
質問者

お礼

現実的なご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

[亡父から趣味で集めたものを譲り受ける場合は相続税はかかるのでしょうか] 相続財産になります。種類は動産です。 [切手やコインの収集の趣味の品物についてかかるとしたらどのように判断すればいいのでしょうか。] 趣味で骨董品や美術品収集をしてた者がなくなった場合と同じです。 実際の価値を判定する必要があります。 専門家に死亡時の時価を判定してもらいます。 [特に切手などの趣味は同じ趣味を持つ人に譲る(必ずしも親族でない場合もありうる)とした場合の評価はどうするのか。] 遺言で「切手については誰々にやる」とあれば、その人に遺贈と云う形で所有権が移転します。 相続財産として評価をして加算します。 財産としての評価額が出ないというなら、加算しません。 [相続税がかかるとしたら受け取った人(もらった人)が確定申告などで申告するのでしょうか。] 他の相続人と同様に相続税の申告書を提出します。 相続財産というと土地や不動産、預金、株式が浮かびますが、動産も立派な相続財産です。 個人が骨董品や美術品に造詣があったとすると、申告漏れがないかチェックされます。 切手コインも(私はよく知らないですが)相当高価なものがあると聞いてます。 それらは、相続財産を形成すると考えたほうが無難ですね。

jzk04455
質問者

お礼

ありがとうございました。

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