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相続税の申告

基礎控除の範囲内であれば相続税がかからないので申告の必要は無いとしても、申告制であるから、評価額を計算して基礎控除に収まっているかどうかの判断は本人がするわけですが、税務署はどうやって把握するのでしょうか? 本人が申告しなければ税務署も分からないですよねー??

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  • SSSIN
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回答No.1

税務署は、故人の生前の所得のデータを把握しています。また、一定の所得(合計所得が2000万以上)があれば「財産及び債務の明細書」を確定申告時に税務署に申告する必要があります。従って、税務署で生前から故人の収入や財産をある程度把握しているので、相続税の対象になりそうな個人はある程度選定できているわけです。 また、本人に収入がなくても資産家の一族であれば先代の相続申告時に親族関係等のデータも把握されていますし、その親族の財産の移動には特に目を光らせています。 例えば、不動産を売却等しても所有権移転の登記の情報は税務署は把握していてお尋ねで資金の出所を確認しますし、資産を贈与しても暦年で110万以上の贈与であれば申告が必要になります。 このように税務署は生前から故人の収入・保有財産・財産移動をある程度把握することができるので、おおよそ相続申告が必要な個人は把握できるわけです。 従って、本人の判断で申告をしていない場合でも、税務署が「基礎控除以上の財産があるはずだ」と判断した場合には、調査が入る場合もあります。

kenjipu
質問者

お礼

なるほどー 税務署はすごいですね。詳しくありがとうございました

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回答No.3

税務署の「署」って「所」じゃなくて「署」ですよね。 市役所、裁判所は「所」ですが・・・・。 「署」が付く機関には警察署、消防署、税務署、労働基準監督署があります。 この場合の「署」は「誰の家へでも勝手に上がりこんで好きなだけ調査する権力」を持っている事を意味します。 一般市民は「署」に逆らってはいけません。 決して侮るべからず。

kenjipu
質問者

お礼

漢字の違いまでは気にしたことがありませんでした。そう言われてみればそうですねー ありがとうございました。

  • babibi
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回答No.2

#1さん同様です。 税務署はおっそろしいです。 調査権があるので。 もし財産があって申告しなくてもちゃんと相続税の申告書を送ってきますよ。 仮に相続税の申告をしても故意に財産を隠したりするとちゃんと調査にきて加算税、延滞税など…… 過去三年の贈与は相続財産に含まれますし、預金の名義なども実際はだれのものか?とかなり追求されます。 っていうか先に述べたように調査権があるから、金融機関などはもとよりある程度下調べはばんぜんです。 親戚関係の預金も調べるコトありますよ(他人名義で預金することがあるから) 私は相続する財産がないから安心です。(^_^)v

kenjipu
質問者

お礼

こっちが申告しなくてもめぼしは付いてるんですねー ありがとうございました