• ベストアンサー

刑法の時効について基本知識

犯行の時点からは時間が経ち公訴時効が過ぎた場合で 犯行を知ってからは半年も経っていない場合 刑事告訴は出来ますか? 例えば名誉毀損罪の場合。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

公訴時効の起算点は「犯罪行為が終わった時」です。 時効は、犯罪行為が終わった時から進行するので、公訴時効が成立すると、検察官は裁判所に起訴状を提出できません。 >刑事告訴は出来ますか? ・親告罪の告訴期間 告訴期間は、犯人を知った日から6ヶ月(初日不算入)が経過するか、時効が完成するまで。 従って、6ヶ月経過後の告訴は、時効が未完成でも無効。 名誉毀損罪は親告罪ですので、こちらが適用されます。 時効が完成している場合、犯人を知った当日であっても、告訴できません。 なお、親告罪であっても、性犯罪について行う告訴、外国の代表者が行う告訴は、公訴時効が完成するまでが「告訴期間」になります。 ・非親告罪の告訴期間 告訴期間の制限はないため、公訴時効が完成するまで告訴をすることができる。 従って、時効が完成すると、告訴は無効です。 「犯行をいつ知ったか」は関係ありません。

africastation
質問者

お礼

ありがとう。そうすると 犯行があったこと自体を知らないときでも 時効は中断せずに流れていくのですね。 被害者にとっては理不尽なものですね。