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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:オウムの平田・菊地・高橋容疑者の事で素朴な疑問です)
オウムの平田・菊地・高橋容疑者の事で素朴な疑問です
このQ&Aのポイント
- 17年間の逃亡の末に3人が逮捕されましたが、公訴時効の問題が気になります。
- もしこの3人に懲役・禁固20年以上の罪が問えないと判明した場合、時効はどうなるのでしょうか?
- また、彼らが彼らが犯罪に関与していなかった場合、釈放されるのか裁判を受けるのかについても疑問があります。
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質問者が選んだベストアンサー
捕まったオウム逃走犯はいずれも時効を迎えていない容疑がありました(共犯者の後半による時効停止とかも絡みますが)。 何かの間違えで実は容疑事実がなければ、普通の刑事手続きの流れで不起訴なり起訴猶予なりになるでしょう。ちょっと間をおいただけで、中身自体は普通の犯罪ですから。 犯人蔵匿・隠避の罪は、刑法に >罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、 >又は隠避させた者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられる と定めがあります。 ただし、この「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」というのは必ずしも真犯人である必要はなく、現在の判例では、真犯人及び犯罪の嫌疑を受けて捜査中又は訴追中の者とする説を取っています。 これからの調べ次第で万々が一にも嫌疑が無かったとしても、指名手配犯を蔵匿していたわけですから、十分犯罪になります。 この罪は要するに犯罪者を隠して司法制度を妨害すんじゃねぇ!という意図に基づくものですから、まあこの程度の解釈は妥当だと思います。
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noname#155869
回答No.1
懲役10とかになったら、裁判が結審してから10年です 逃げてた17年間は含みません
お礼
大変丁寧なご回答ありがとうございました。もし、不起訴なり起訴猶予になった場合、匿った人物は浮かばれませんね。しかし、法律上そうなっているのですから仕方ないですね。この件は十分納得出来ました。