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裁判を起こす場所は?
親戚と遺産分割をしようと準備をしていますが、 もし相手(親戚)が不服の場合、裁判を起こされる可能性があると弁護士に言われました。 私は東京在住で、親戚は愛媛です。 弁護士が言うには、 「親戚はきっと愛媛の地方裁判所に訴えるだろう。そうなったら愛媛に出廷しなくてはならない」と言います。 弁護士の言うことは本当なのでしょうか? (遺産に関係する土地・建物などはすべて東京にあります) また、弁護士は「私の力で、なんとか東京の裁判所で裁判を行うことにできるかもしれない」と言っています。 これも本当でしょうか? 恩に着せて報酬を吊り上げる気では、とちょっと警戒気味の私です。
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遺産分割ですから、被相続人(亡くなられた方)の住所地または相続開始地の家庭裁判所ないしその支部で調停申立、審判となります(家事審判規則99条)。 その場合、裁量で不動産所在地の管轄家裁に移送出来るという手続きは見あたらないので(たんに回答者の不知かもしれませんが)、その弁護士は何を根拠にそう言っているのかは分かりません。そこをずばりその弁護士の目を見ながら、聞くべきでしょうね。
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- himawari223
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こんにちは 料金の事は、ハッキリ聞いた方がいいです。 また、役所と共産党の事務所には無料の弁護士相談がありますし、弁護士会館のような所へ行くと、その方面に強い弁護士を紹介してくれますので、相談(有料)だけでもしてみるのも、参考になります。 弱い弁護士に当たると、勝てる裁判も負けてしまいます。裁判官は、なにが正しいと解っているわけではなく、双方の弁護士の話を聞いて判断するので、裁判官がもっともだ!!と思う、弁論の上手な弁護士がついた方が分が良くなります。
お礼
ありがとうございます。 「勝てる裁判も負ける」…ゾッとしました。 弁護士に関してはちょっと(かなり)不安ですので、 別の質問も設けてみました。 いろいろ気をつけてみます。 勉強させてください。
- zorro
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裁判を起こす場合は、住所地の管轄裁判所に行ないますが出廷が困難な場合は双方が合意すれば、変えることもできます。 http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/kankatu/index.html 決め事であり、報酬を吊り上げる気があるためではありません。弁護士を信じなければ裁判に勝てません。
お礼
ありがとうございます。 双方が合意するのは難しいかもしれません。 弁護士とはもう一度話してみます。
こんにちは。 裁判を起こす場所は、裁判を起こそうとする人の住所を管轄する裁判所が一般的です。 ですが、相手の住所地を管轄する裁判所でも提訴はできます。 この場合、愛媛在住のご親戚が「地元」でも「東京」でも、どちらでも提訴はできます。 先方にしてみれば、「地元」のほうが便利ですし、わざわざ質問者様の事情を 考えて「東京」で提訴することも考えられません。 弁護士さんがおっしゃったせりふは、「何とか相手を説得してみましょう」 ぐらいの意味合いでしょうね。 それによって成功報酬が上がる、向こうに出向く手間が省けたんだから・・・ そうなっても、この場合は仕方無いでしょう。
お礼
ありがとうございます。 #1の方と違うご意見ですので、正直戸惑っております。 どちらが本当なのでしょうか…。
- PENPENMAKKY
- ベストアンサー率17% (344/1984)
民事裁判は原則、被告(このケースですとあなたが被告)の居住地若しくは不動産所在地になるはずです。 その弁護士は変えた方が良いかもしれません。
お礼
ありがとうございます。 弁護士とは、こちらも知恵をつけた上で、もう一度話してみたいと思います。
お礼
ありがとうございます。 やはり、東京で行うのが筋なのでしょうか?(親戚は愛媛でやりたいでしょうが…) とにかく、皆様に教えていただいたことをまとめて、 弁護士と話してみます。 弁護士、ほんとうは替えたいです…