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家賃滞納で裁判に・・

裁判には、出廷出来なかったので答弁書を提出し、(滞納分分割払いと9月下旬には、退去の旨を記載済み)8月5日に第2回口頭弁論調書(判決)を受けました。調書受けて2週間は、不服申立ての期間と聞いています。その後、執行官が自宅に来るかと思いますが(催告書を貼りに、家財を確認) いつ頃来るのか、知らされないのですか?留守だと鍵を開けて・・と聞いています。 やはり、立会いたいのですが・・   ネットで調べてもバラバラで、何方か詳しい方いらっしゃいますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
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回答No.6

書いてあることが、実にリアルで現実そのものです。 実務経験があるものならば、よく理解できます。 それで、お聞きになりたいのは、時間のことのようです。 それをお話ししますと、 8月5日に判決があったならば、送達された日がわからないですが、おおよそ、8月15日には判決確定です。 債権者として、すぐに次の手続きをしたとして、8月末までには執行官が「催告のため」来ます。 その日は突然とくるので、日はわからないです。 居ないと見れば、鍵錠技術者が同行し解錠して中に入ります。 文章にあるような手続きをし、次回期日に断行する旨の置き手紙があります。 それを見れば、最後の最後の日がわかります。 その日は、催告日が2から4週間先です。 なお「立ち会いたいのですが」と言う点は、立ち会えば、少々の断行日は、先送りしてくれますが、立ち会ったからと言って、免れることはできないので、それほどの意味はないです。

mayumayumau
質問者

お礼

有難うございます。書いた事が、わかって頂けただけでも嬉しいです。

その他の回答 (5)

回答No.5

いつ頃来るのか、知らされないのですか?留守だと鍵を開けて・・と聞いています。 大抵そうです 、立会いたいのですが・・  大家に聞いて見たらいかがですか 金さえキチンと支払いさえすればいいのです 金が支払えなければ、強制執行です 闇金にでも行って金を借りて下さい 闇金から金を借りたら、民法90条を盾に契約無効を主張、契約破棄して闇金には金を返さなければいいのです

  • tepitepi
  • ベストアンサー率29% (121/408)
回答No.4

口頭弁論調書? それって、調停に移行ということ? 普通の家具くらいなら、差押え対象にはなりません。 結構経費かかるんですよ。 支払調書を取られても、何も起こせないと思います。 何か財産があるかじゃないかぎり、どうにもなりません。 そのうち、強制執行するから、その前に金払え! 手紙が来るだけです。 今までの対応です。

noname#203300
noname#203300
回答No.3

 『明渡命令』と『支払命令』が出ているわけですよね。  『強制執行』(『執行官が自宅に来るかと思いますが(催告書を貼りに、家財を確認)』)になるのはそれらの命令に従わずに原告側が強制執行の手続きを踏んだ時です。判決に従って滞納分の支払いをし、期日までに部屋を明渡せば原告側は何もありません。支払いを滞らせたり、期日までに明渡をしなかった場合に『強制執行』となります。

  • detekoiya
  • ベストアンサー率22% (295/1299)
回答No.2

家財差し押さえの判決が出ているのでしょうか? 競売じゃないし 支払い命令だけだったら 執行官が来る必要はないのでは?

回答No.1

裁判所の管轄部署に直接電話して聞いてみてはいかがですか。