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給料が103万以上になった場合の扶養は?

今のバイトは一ヶ月7万円前後なので、社会保険は旦那の扶養に入っています。 もう一つバイトを増やそうと思っていますが、そちらの方の給料も一ヶ月7万円くらいになりそうです。 130万以上だと扶養に入れないと聞いたのですが、どうしたらよいのでしょうか? もしそのまま会社に内緒で扶養に入っていた場合はどうなってしまうのでしょうか?

みんなの回答

noname#2781
noname#2781
回答No.4

こんばんは。 >130万以上だと扶養に入れないと聞いたのですが、どうしたらよいのでしょうか? どうすることも出来ません。 >もしそのまま会社に内緒で扶養に入っていた場合はどうなってしまうのでしょうか? 見つかった場合は、ご主人の保険を使ってで支給された医療費の返還手続きが必要になり、非常に面倒な作業となります。 遡って国民健康保険や国民年金の掛け金も支払うことになります。 また、ご主人が扶養手当を受給されていた場合で、所得限度額(大抵は130万)を超えていた場合は、その受給分の返納も有りえます。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

1.所得税について。 1月から12月までの両方の収入を合わせて103万円を超えると、ご主人の扶養(控除対象配偶者)になれません。 又、収入の金額によっては、ご主人が配偶者特別控除も受けられなくなります。 これについては、ご主人が年末調整の時に会社に届け出る事になります。 サラリーマンやバイトの場合、会社から翌年の1月に、給与支払報告書という資料が各人の住居地の市役所に提出されて、住民税の計算の資料となります。 この時に、同じ所帯のご主人の扶養になっていることが判ってしまい、ご主人の会社に通知がいきます。 貴方については、両方の会社から源泉徴収票をもらって、翌年の2月16日から3月15日の間に税務署に確定申告をして、所得税の精算をすることになります。 2.健康保険と年金について。 判定の時点から後の12ケ月間の収入見込みが130万円を超えたら、ご主人の健康保険の扶養(被扶養者)と年金の3号被保険者になることが出来ません。 この場合、ご自分で市の国民健康保険に加入し、国民健康保険料を支払い、年金も1号被保険者に変更して、月額13300円の掛け金を支払うことになります。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2

 1月から12月までの給与収入合計額が、103万円を超える場合には、税法上の扶養にはなれませんので、御主人の年末調整の際には配偶者控除の38万円が控除できなくなりますので、ご主人が納める所得税が多くなり翌年度に納める住民税も多く納めることになります。また、130万円を超えて141万円未満までは、配偶者特別控除と言う控除があり、収入額に応じて最高38万円までの控除があります。    103万円を超えた場合には税法上の扶養からはずれますので、御主人の配偶者控除38万円がなくなり、103万円を超えて141万円未満までの場合には、収入額に応じて配偶者特別控除が最高38万円の控除がなくなりますので、合計最高76万円の御主人の所得からの控除がなくなることになります。これに伴い、御主人の課税所得が329万9千円までの場合は、控除額の10%が所得税に加算され、330万円以上899万9千円までは20%が加算になります。また、翌年度の住民税が、控除額の5%程度加算されることになります。  また、奥さんに130万円を超えた収入がある場合は、税法上の扶養に加えて健康保険の扶養にもなれませんので、国民健康保険と国民年金に加入することになります。国民健康保険料は前年所得に応じて算定されますし、国民年金は月額13,300円を納めることになります。また、103万円を超えた場合には、超えた額の1割を所得税として納めますし、93万円以上の収入がある場合には翌年度に住民税を負担することになります。  内緒で御主人の扶養に加入していた場合には、遡って税法上の扶養と健康保険の扶養からはずされることになりますので、御主人の所得税を追加で納めて、奥さんは遡って国民健康保険と国民年金に加入することになります。役所の税務課では、奥さんの勤務先から給料支払い報告書や源泉徴収票が送られてきますので、奥さんに収入・所得があることがわかりますので、ご主人が奥さんに収入がない、又は103万円以下の収入のような申告や年末調整をしても、役所の税務課で確認をしますので御主人の会社に連絡があり、確定申告をしてくださいということになります。

noname#8250
noname#8250
回答No.1

103万円になっても年末調整まではそのままで問題ありません。 #こちらはよく存じません。 130万円を超える年収になる場合は社会保険の扶養にはなれません。旦那さんの所属している組合等に連絡し旦那さんの扶養からはずれて国保、国民年金にかゆうなさってください。 まあ基本的には自己申告ですから黙っていても構いませんが後でその事実が判明したとき、健康保険の場合は今まで被保険者(要は旦那様)に「今まで支給した医療費を一定期間さかのぼって請求される」場合があります。 ばれなきゃいいというのは「脱税をする有名人」と同じ考え方ではないかとすべて源泉徴収で税金、保険料等を徴収されている私から見れば理解に苦しむ考え方です。 少々厳しいかもしれませんがまじめにきちんと払っている、申告している人がいることを忘れないでいただきたいと思います。

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