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扶養を抜けるタイミング

今まで旦那の扶養(年収130万円以内)で働いていましたが、その職場を辞めて11月末から社会保険のある会社に勤め始めました。 社会保険への加入は3ヶ月の試用期間が過ぎてからとのことなので、3月から社会保険に入ると思うのですが、年を越してから1ヶ月でも扶養でいると後でたくさん請求がくるから1月からは扶養から抜けた方がいいのでは、と旦那の会社に言われました。 「たくさん請求」とはどこからどのくらい何の請求がくるのでしょうか? また、来月からはやはり扶養から抜けておいた方がいいのでしょうか?

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noname#239838
noname#239838
回答No.1

※長文です。 >……「たくさん請求」とはどこからどのくらい何の請求がくるのでしょうか? まず、「年を越してから1ヶ月でも扶養でいると後でたくさん請求がくる」というようなことは【ありません】。 もちろん、【決められたルールを守らなかった】場合は、”本来支払うべきであった保険料や医療費”などを【ルールに従って】支払わなければなりません。 しかし、「年を越してから1ヶ月でも扶養でいると(高額な請求が来る)」というようなルールは【ありません】。 >……来月からはやはり扶養から抜けておいた方がいいのでしょうか? 「いつ扶養から抜けるか?(いつ被扶養者の資格を削除すべきか?)」はルールが決まっていますので、そのルールに従ってください。 たとえば、【全国健康保険協会(協会けんぽ)】が運営している健康保険の場合は、以下のようにルールが決められています。 『従業員の被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20150407-01.html >(1)被扶養者の削除 >被扶養者が、次の理由に該当した場合に削除の届出を行います。 >(イ)被扶養者の年間収入※が130万円以上(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入180万円以上)見込まれるとき --- とりあえず、旦那さんが加入している健康保険が「協会けんぽ」だと【仮定して】話を進めます。 まず、専門用語が多いので解説を加えますと…… ・【事業主(じぎょうぬし)】→旦那さんの勤め先(会社) ・【被保険者(ひ・ほけんしゃ)】→旦那さん ・【被扶養者(ひ・ふようしゃ)】→moca2007さん ということになります。 ですから、「扶養を抜けるタイミング(被扶養者の削除の届け出を行うタイミング)」は【moca2007さんの年間収入が130万円以上(又は180万円以上)見込まれるとき】ということになります。 --- ただし、【見込まれる】というざっくりしたルールですから、不明な点は「旦那さんの勤め先の保険の担当部署(担当者)」に確認してみてください。 もし、旦那さんの会社で分からない場合は、(普通は)旦那さんの会社(の担当者)が「日本年金機構(年金事務所)」に確認してくれるはずです。 もちろん、旦那さんやmoca2007さん自身が直接「日本年金機構(年金事務所)」に確認してもそれはそれで問題ありません。(ただし、念のため担当してくれた人の名前は控えておいた方がよいでしょう。) ちなみに、日本年金機構の解説にある「年間」は「1月~12月の12ヶ月間」という意味では【ありません】ので注意してください。 「年間収入とは……」の部分をご覧いただくと分かりますが、「この先12ヶ月間」という意味での「年間」です。 (参考) 『相談・手続窓口|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/section/index.html 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html >……【健康保険の加入や保険料の納付の手続】は、【日本年金機構(年金事務所)】で行っています。 ***** 続いて、旦那さんが加入している健康保険が【協会けんぽではない】場合です。 旦那さんが加入している健康保険が”協会けんぽ”かどうかは、旦那さん、もしくはmoca2007さんの「保険証」を見ればわかります。 「保険者」が「全国健康保険協会」ならば「協会けんぽ」ですが、「◯◯健康保険組合」となっている場合は「全国健康保険協会(協会けんぽ)」や「日本年金機構」とは【無関係】です。 そして、「扶養を抜けるタイミング(被扶養者の削除の届け出を行うタイミング)」のルールも違っている場合があります。 問い合わせ先は、言うまでもなく「◯◯健康保険組合」ですが、まずは「旦那さんの会社(の担当者)」に確認してください。 --- なお、あくまでも【参考例】ですが、以下の「味の素健康保険組合」のように、【協会けんぽよりもルールが具体的】な場合が多いです。 『被扶養者削除手続き|味の素健康保険組合』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/sakujo.html >2. 被扶養者の収入が認定基準額を超えた場合・・・【超えた月の翌月1日が削除日】となります。 (参考) 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※「健康保険組合」は1,400以上ありますので、すべて掲載されているわけではありません。 ***** ◯備考1:「被扶養者資格の削除日」と「健康保険の資格取得日(≒加入日)」に空白期間がある場合 この場合は、「住民登録している(≒住民票がある)市町村が運営している国民健康保険(市町村国保)」の被保険者(≒加入者)になります。(「加入しない≒無保険のままでいる」という選択肢はありません。) なお、「市町村国保」は、その仕組み上、自動的に手続きが行われることはなく【住民自身が自主的に】届け出を行わなければなりません。 また、「市町村国保」は【各市町村ごとに】運営されていますから、ルールも【各市町村ごとに】に微妙に違っています。 ですから、必ず「住民登録している市町村のルール」を確認してください。 (参考) 【河内長野市の案内】『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/hokenhukushi/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html >こんなときには14日以内に届け出を >職場の健康保険などの扶養からはずれた日(扶養抹消日) ***** ◯備考2:「国民年金の第3号被保険者」の資格について 「健康保険の被扶養者」と「国民年金の第3号被保険者」の資格は【まったく別の資格】ですが、【現在の制度では】、ほとんどの場合【セット扱い】です。 つまり、「健康保険の被扶養者の資格削除→国民年金の第3号被保険者の資格も同時に削除」となるケースがほとんどということです ですから、「被扶養者資格の削除日」と「健康保険の資格取得日(≒加入日)」に空白期間がある場合は、合わせて「国民年金の第1号被保険者」への種別変更の届け出が必要になります。 なお、「日本年金機構」への届け出ですが、「市町村の役所」で行えます。 (参考) 『~ 年金が「2階建て」といわれる理由 ~|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者(と関連リンク)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html 『[PDF]国民年金の第3号被保険者制度のご説明|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140627-01.files/03.pdf >(2) 第3号被保険者でなくなったときの届出 >配偶者(第2号被保険者)が退職などにより厚生年金等の加入者でなくなった場合やご本人の収入の増加(※)などにより配偶者の扶養から外れた場合には第1号被保険者になりますので、必ず住所地の市(区)町村に第1号被保険者への種別変更届を提出してください。 >※ ご本人の年収が130万円以上になると見込まれる場合。 ***** ◯備考3:【所得税の】『給与所得者の扶養控除等申告書』について 『給与所得者の扶養控除等申告書』(の提出ルール)と「健康保険」や「年金保険」(のルール)は【無関係】です。 (参考) 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm --- 『所得税……配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm 『所得控除って何?どんな種類がある?(更新日:2017年09月01日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/ ※「所得税のルール」上の「年間」は、「1月~12月」の「暦年(れきねん)」です。

moca2007
質問者

お礼

詳しくご説明いただき、本当にありがとうございます!大変勉強になりました。旦那は協会けんぽなので貼り付けて頂いたページを見てみます。助かりました。ありがとうございます‼

その他の回答 (2)

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.3

新しい会社での月額給与はいくらでしょうか。試用期間中も同額でしょうか。 月額108,333円を超えるなら、試用期間中で、本人がまだ社会保険に未加入の時であっても、扶養を抜けなければなりません。その場合は、国民健康保険、国民年金第1号被保険者となり、お住いの市町村での手続きと納付が必要です。 年を越してからも扶養のままでいようとしても、最初に条件をオーバーした12月に遡って、夫の勤務先で被扶養者の資格を取り消されることになり、同様に遡及して市町村への保険料支払い義務が生じるということです。これが「たくさんの請求」ということです。 したがって、ポイントは試用期間中の給料の額(交通費込み)がいくらかによります。冒頭に記載したように108,333円を超えていれば、すみやかに(12月分から)夫の勤務先の社会保険の扶養を抜けたほうがいいと思います。 もし、試用期間中は月額108,333円を超えないなら、2月いっぱいは扶養のままで問題ありません。

moca2007
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。なるほど。試用期間も同額かどうか事務の方に確認してみたいと思います。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

実務的には2ヶ月間収入が130/12を超えた場合に、社保の扶養から抜けます。 11月末なので1月いっぱいで抜けるというのは順当な解釈。夫の会社に知らせなければごまかせたでしょうけど、もう遅いので2月は国保に入って下さい。 病院へ行く事がなければ、「手続きが遅れて3月になっちゃった」で国保を飛ばす事も、、まあ、、あれですな。

moca2007
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。そういう手もあるってことですね。

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