• ベストアンサー

育児休業取得条件について

17年に出産し、育児休業を取得、18年8月より仕事に復帰しています。 最近もしかして2人目?という兆候があり病院に行く所なのですが・・ この2人目の出産に際し、また産休、育休と取得できるのかどうかが良く分からないので教えてください。 通常、育児休暇は2年間に出勤数が11日以上の月が12ヶ月以上あればOKだったように思います。 また手当金も19年度より継続して働くという人しかもらえなくなると聞きました。手当金も1年以上勤務していないとまず対象にはならないのですよね? 私の場合、出産ギリギリまで勤務したとしても1人目を出産して復帰してからは1年も経たずに2人目出産ということになりそうなので、出産手当金、育児休業共に対象かどうか、どなたか教えてください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.2

>この2人目の出産に際し、また産休、育休と取得できるのかどうかが良く分からないので教えてください。 産休及び育児休業だけに限って言えば、問題なく取れます。しかしながら、1人目の育児休業の途中の場合は、その育児休業がそこで終了し、そこから2人目の産休及び育児休業という扱いになります。もちろん届出は必要です。あくまで法律上は、1歳(保育所待機児童の場合は、1歳6ヶ月)になるまでですが、会社の就業規則で更に育児休業を認めていれば、その規則どおり休めます。 >育児休暇は2年間に出勤数が11日以上の月が12ヶ月以上あればOKだったように思います。 これは、雇用保険法上の育児休業基本給付金に関してですが、原則はそのとおりです。しかし、2人目の育児休業給付金については、「2年間プラス1人目の出産で無給の期間を足した期間(最高4年)に出勤数が11日以上の月が12ヶ月以上」になりますので、普通は問題なく給付金はもらえるようになっています。 >また手当金も19年度より継続して働くという人しかもらえなくなると聞きました。手当金も1年以上勤務していないとまず対象にはならないのですよね? 出産手当金は、健康保険からの給付ですが、産休及び育児休業している期間があっても、会社に在籍(保険証を持ち続けることができる)していれば大丈夫です。在籍していれば、1年以上の縛りはありません。1年以上の縛りがあるのは、退職したあと手当金を請求するときです。

tyt923
質問者

お礼

とても参考になりました。 どうもありがとうございました。 正直、仕事を続けるかどうか悩んでいたのですが、給付金ももらえるのであればがんばってみようかな・・と前向きに検討中です。 (お金のためだけではありませんが)

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

>産休、育休と取得できるのかどうかが良く分からないので  ・お勤めの会社の規定しだいですから、会社に聞かないとわからないと思います >手当金も19年度より継続して働くという人しかもらえなくなると聞きました  ・法改正で2007年4月から、会社に在籍していて健康保険料を納付している方しか出産手当金が支給されなくなります(産休を取っている方) 会社にお聞きになるのが一番ですよ(規定は会社ごとに違うので)

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A