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育児休業者職場復帰給付金について(受給前の産休)
同じ会社に11年勤務し、育児休業給付金を受給した者です。 第1子の育児休業者職場復帰給付金(以下、復帰給付金)の支給前に第2子の産休に入った場合、 復帰給付金の受給資格はあるのでしょうか。 2008年4月に出産し、6月から2009年3月まで育児休業を取得しました。 2009年3月31日付で復帰、現在に至ります。 このほど第2子の妊娠が判明しましたが、妊娠12週の検診で胎児が極めて珍しい病気のため、 子宮内でなくなる可能性が非常に高いと診断されました。 妊娠12週を超えての死産・中絶には産後休暇や出産一時金、出産手当金の支給対象であることはわかりました。 冒頭の通り私は3月31日復帰なので、復帰後6ヶ月の9月30日をもって復帰給付金を請求できると思うのですが、 9月30日以前に、お腹の子は亡くなると言われています。 この流産にかかる産休や一時金、手当金の請求よりも、復帰給付金を申請したいと思っているのですが 私の場合は対象になるのでしょうか。
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- tantantan323
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こんばんは。 産後休暇にあたる期間になるということですね。 復帰金の要件は簡単に言うと復帰後6ヶ月経過したときに雇用保険加入状態が続いていればよいので、もらえるはずです。 (支給申請時に賃金台帳や出勤簿を出しますが、それは出勤している証明というよりも在籍証明という意味合いとなります。) 一方出産手当金は、出産前後の対象期間に休んでいて(特に産休という名目でなくとも)給与の出ていない日というのが支給要件なので、これも復帰金と関係なくもらえるはずです。 もしそのときまで上の子の育児休業が続いていた場合は、産後休暇が始まると自動的に前の育児休業は終了するので育児休業基本給付金は止まるのですが、今回のお話は復帰金なので両方問題なくもらえるはずです。 今のうちに会社を管轄するハローワークに確認されると安心かと思います。 ではどうか無理なさらずにお大事になさってください。
お礼
雇用保険加入の継続がポイントなのですね。 6ヶ月の期日までに出勤してないといけないと思っていました。 (例えば出勤簿に印がある、とか) ハローワークにも問い合わせてみます。 ありがとうございました。