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パート勤務での産休・育休取得および出産手当金・育児休業給付金
現在、パート(半年ごとの6月末と12月末に契約更新)で勤務して4年目になります。 当初は勤務時間が一日4時間と短く、夫の扶養内で働いていましたが、 2007年4月から勤務時間が7時間に増えて、2008年10月から職場の社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)に加入しました。 今回妊娠し、出産予定日6週前の2009年10月初旬まで勤務する予定です。 出産後は約半年で職場復帰を考えています。 ここで、私の予定で行く場合 * 産休取得は可能か? * 出産育児一時金はもらえるか? * 出産手当金はもらえるか? * 育休(約半年)取得は可能か? * 育児休業給付金はもらえるか? 以上の点について教えてください。 現在勤めている職場では、正社員でも出産を機に退職するケースばかりで 産休や育休を取得するパート勤務の前例がないために、 産休も育休も取得は認めない、退職を迫られる可能性が高いのです。 どこまで主張してもよいか、ご指南頂ければと思います。 よろしくお願い致します。
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* 産休取得は可能か? →可能ですが、会社の規定にないのなら取れないかも知れません。条件としては可能です。 * 出産育児一時金はもらえるか? →これはたとえご主人の扶養に入っていようが、国保だろうが、健康保険料を支払っていれば貰えます。あなたの場合は、現時点では会社の健保から出る事になります。 * 出産手当金はもらえるか? →貰えます。たとえ退職になったとしても、出産予定日の42日前以降に退職すれば貰えます。予定日が10月31日だとしたら、42日前は9月20日ですので、20日以降に退職したら貰えます。ただし退職日に働いていたら産休を取ったとみなされないので、欠勤としてください。例えば10月10日付で退職するなら、働くのは9日までとすることです。 * 育休(約半年)取得は可能か? →条件としては可能です。最初の質問と同じく会社規定によります。 * 育児休業給付金はもらえるか? →条件としては貰えます。ただし、育休を取れたら、の場合です。 基本的に、妊娠・出産を理由に企業は解雇出来ないことになってます。それを盾に、会社と交渉なさるしかないと思います。「就業規則にない」と言われてしまったら、難しいかもしれません。 ただ、退職となっても、出産手当金の取得は可能なので(さっきも書いた)それを条件に退職としたらどうでしょう。そして、退職理由を会社都合としてもらい、失業給付は延長申請をして、育児にひと段落着いたら、一旦扶養を外れて失業給付を受けましょう。育児手当よりも失業給付の方が額が大きいです。 ただ疑問なのが、2007年4月に勤務時間が増えたのに、雇用保険の加入は2008年10月なのはナゼでしょう?勤務日数が少なかったのですか? 週20時間以上働いていると、雇用保険に加入しなければならないので、もし条件を満たしているのに未加入でしたら、過去の分も入ってもらうようお願いしましょう。
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- zorro
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お礼
ありがとうございました。 休暇については交渉してみます。
補足
詳しい回答ありがとうございました。 先日、次の雇用契約書が渡され、休日は会社の営業日以外と記載されているだけでした。 産休はない(当然育休もなし)、と言われました。 まだ契約書に印鑑は押してません。 パートの就業規則に詳しい内容は記載されていないようです。 少し自分でも調べてみましたが、就業規則に規定がなくても、法律が優先されるらしいので、 この点から会社と相談(交渉)してみようかと思います。 無理なら退職して失業給付を受けるしかないようですね。 ただ、雇用保険の加入歴が1年と短く、給付は90日になるのではないかと思うのですが…。 それなら育児休業給付金で半年分もらった方が、給付額の総額は大きくなるのではないでしょうか? この点については勉強不足で間違っているかもしれませんが…。 ご存知でしたら重ねて教えて頂ければ幸いです。 それから、勤務時間が2007年4月から6時間に増えたのに、雇用保険に加入していないのは、私が無知であったのですが、契約書上はそれ以前の3.5時間勤務で書かれており(給料は6時間分支給されていましたが)、会社側に加入の義務は生じないようにされていたようです。 よって社会保険も入らせてもらえず、1年半は国民健康保険と国民年金を払っていました…。 そのような経緯があるため、今回の産休・育休の件についても会社にうまく話を進められる可能性があり、こちらも言われるがままで損はしたくないと思っています。