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育児休業基本給付金ってわたしの場合もらえますか?

平成18年4月より産休に入り、5月に第一子を出産しました。そして3月末まで育休をとり、平成19年4月より職場復帰しましたが、思いもかけず、第二子を妊娠し、平成20年4月に出産予定です。第二子出産後も育休をとり職場復帰したいと思っています。 しかし、給付金の対象者を見たところ、「育児休業に入る前の2年間、1ヶ月に11日以上働いた月が12ヶ月以上ある場合」となっています。 私の場合、復帰から11ヶ月で産休に入ってしまいます。 この場合、給付金はもらえないのでしょうか?

みんなの回答

  • sr_box
  • ベストアンサー率74% (141/190)
回答No.1

いえ、大丈夫です。 一応、詳細な根拠も説明しますね。 「育児休業に入る前の2年間、1ヶ月に11日以上働いた月が12ヶ月以上ある場合」これは雇用保険法の条文で言うと第61条4-1に規定されていますが、厚生労働省令で定めた場合には算定の対象期間から外せるという期間が雇用保険法施行規則第101条の2に規定されており、その中に育児休業期間(正確には3歳未満の子の育児期間までと規定されています)が含まれます。 不足する被保険者期間は前回の産前産後休業期間と育児休業期間を除いた更にそれ以前の期間から取れますので、まず大丈夫でしょう。

vanilla_38
質問者

お礼

丁寧な回答、たいへんありがとうございました!! おかげさまで、仕事に対する意欲もわいてきました。

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