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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:この場合育児休業とれますか)

育児休業取得の条件とは?

このQ&Aのポイント
  • 育児休業を取得するためには、育児休業開始前の2年間に11日以上勤務した月が12ヶ月以上必要です。
  • 産休と育休を取得した期間があると、育児休業の条件を満たすことができない場合があります。
  • 産休後に再度育児休業を取得するためには、条件を満たす必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • origo10
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回答No.3

(前回のアドバイスで「209年5月」は「2009年5月」の誤りですすみません。)  質問者さんは、2010年8月に職場に復帰されたとのことですので、2010年8月~2011年2月の7ヶ月は(復帰の日によっては8月の賃金支払基礎日数が11日未満の場合は6ヶ月)賃金支払基礎日数が11日以上の月という条件を満たされていると思います。  2008年2月~2009年5月の期間で賃金支払基礎日数が11日以上の月が5ヶ月(又は6ヶ月)あれば、「育児休業開始前の2年間(加算期間を含め最大4年間)で、賃金支払基礎日数が11日以上の月が12ヶ月以上」という育児休業給付金の受給要件を満たすことができると思います。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49HO116.html(雇用保険法第61条の4) http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoken/koyohoken_siori.html(育児休業給付:雇用保険のしおり:愛知労働局) https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/ikuji_kyufu.pdf(育児休業給付パンフレット:ハローワーク) http://okwave.jp/qa/q6337052.html(類似質問1) http://okwave.jp/qa/q6343151.html(類似質問2) http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/qa/nenkin/20061211mk21.htm(類似質問3) http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/qa/nenkin/20060619mk21.htm(類似質問4) http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/seido/antei/antei07.html(育児休業給付:千葉労働局) http://www.osaka-rodo.go.jp/hoken/koyo/keizoku/ikuji.html(育児休業給付:大阪労働局) https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_continue.html(育児休業給付:ハローワークインターネットサービス)  育児休業の要件や可否については、会社の総務・人事関係部署に、育児休業給付金の詳細については、ハローワークに確認されることをお勧めします。  育児休業に関する行政機関の相談窓口は労働局雇用均等室になっています。  会社の回答等で疑問がある場合は、電話等でのお問い合わせを検討されることをお勧めします。 http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html(ハローワーク) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/roudoukyoku/index.html(労働局雇用均等室) http://www.kana-rou.go.jp/press/190601_02.pdf(労働局雇用均等室) http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/03/dl/h0316-2d.pdf http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/03/h0316-2.html

mihatari
質問者

お礼

とても丁寧にありがとうございますm(__)m もう育児休業取れなかったら産休後に復帰しなくちゃだなぁと思っていたので安心しました。 一応明日にでもハローワークに問い合わせしてみたいと思います。 本当にありがとうございましたo(^-^)o

その他の回答 (2)

  • origo10
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回答No.2

1 育児休業について  育児・介護休業法第5条第1項に「労働者は、その養育する1歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。」という規定があります。この規定にはいくつか例外(一定の要件に該当する場合、事業主が労働者からの育児休業の申出を拒否できる。)があり、期間労働者(第5条第1項ただし書き)、引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者等(第6条第1項)がその例外です。  正社員等の期間の定めのない労働者については、例外に該当しないと思いますので、第二子の育児休業も取得できるのではないかと思います。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03HO076.html(育児休業法) http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1s.pdf(指針) http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1l.pdf(通達) http://www.hyougo-roudoukyoku.go.jp/seido/ikuj_kaigo/gaiyo/gaiyo.htm(育児・介護休業法概要) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/pamph/dl/002_07.pdf(1ページ:ポント解説:厚生労働省) (http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/pamph/index.html(パンフレット 7:厚生労働省))  育児休業の対象者の範囲をこの法律でしめされた範囲より狭くすること、申出の手続についてこの法律より厳しい条件を設けること、例えば3月前の申出を要件とすること等は許されず、このような定めをした就業規則の当該部分は無効と解されます。 http://www.hyougo-roudoukyoku.go.jp/seido/ikuj_kaigo/q_and_a/q_and_a.htm(兵庫労働局) http://www.e-roudou.go.jp/annai/k_kinto/21004/2100406/index.htm(愛媛労働局) http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei17.html(静岡労働局) 2 育児休業給付金について  「育児休業開始前の2年間に11日以上勤務した月が12ヶ月以上ないといけない」というのは、雇用保険法の育児休業給付金の受給要件のことではないかと思います。  原則の受給要件は質問者さんのお調べになったとおりですが、「当該休業を開始した日前2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)」と、11日以上勤務した月数をハローワークで判断する際の期間を拡大するという取り扱いも雇用保険法第61条の4第1項に規定されています。  また「疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由」として、雇用保険法施行規則第101条の12で 「出産・事業所の休業・前二号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの」 と規定されています。  第一子のご出産にかかる産前産後休業期間、育児休業期間は「厚生労働省令で定める理由」(出産orこれに準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの)に該当するのではないかと思います。  例えば、第一子のご出産が2009年8月1日、第二子のご出産が2011年3月28日の場合、次のようになると思います。 (1)第一子の産前休業・・・2009年6月21日~2009年8月1日 (2)第一子のご出産・・・・2009年8月1日 (3)第一子の産後休業・・・2009年8月2日~2009年9月26日 (4)第一子の育児休業・・・2009年9月27日~2010年7月31日 (5)第二子の産前休業・・・2011年3月1日~2011年3月28日 (6)第二子のご出産・・・・2011年3月28日 (7)第二子の産後休業・・・2011年3月29日~2011年5月23日 (8)第二子の育児休業・・・2011年5月24日~ 過去2年・・・・・・・2009年5月25日~2011年5月24日 加算される期間・・・・488日((2009年6月21日~2010年7月31日)+(2011年3月1日~2011年5月23日):約16ヶ月更に遡るので2008年2月~209年5月)

noname#136967
noname#136967
回答No.1

まず、どんな企業でも育児休暇をそう簡単に与えるまでの義務はありませんので、無理だとしか思えません。 ただ、勤務先に質問すべき内容だとしか思えないのも事実です。

mihatari
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 会社は取っていいといってくれています。なので今産休中なのですが。 対象になるのかならないのか知りたいのです。 月曜日にハローワークに聞いたほうがいいですね。すいません

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