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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:育児休業給付金について)

育児休業給付金について

このQ&Aのポイント
  • 育児休業給付金の受給条件について、具体的な例を挙げながら説明しました。
  • 働いた月数が12カ月以上ない場合でも、育児休業給付金の申請は可能なのかについての疑問を解決しました。
  • 具体的な働いた月数や産前休暇の取得日数について記述しました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • origo10
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回答No.1

 以前、類似の質問にアドバイスしたことがあります。  http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3533361.html(類似質問)  育児休業給付の対象者については、 「育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格の決定を受けたことがある方については、基本手当の受給資格決定を受けた後のものに限る。)が12ヶ月以上ある方。  ただし、【育児介護休業開始前2年間に、疾病、負傷等やむを得ない理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった期間がある場合は、当該2年間に最大2年間加算することができます。】」(千葉労働局) とされています。 http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/seido/antei/antei07.html(1支給対象者(2):千葉労働局)  「疾病、負傷等やむを得ない理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった期間がある場合」については、「1出産、2事業所の休業、3これらに準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの」と雇用保険法施行規則で規定されています。  産前産後の休業は「1」、育児休業は「3」?(又は「1」?)でその期間を加えて要件を満たしているか見られるようです。  産前産後の休業の期間(18日+56日)、育児休業の期間(309日)が加算できれば、育休取得前の約3年間(原則の2年間+18日+56日+309日)の期間で賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あるかどうかの受給要件を見られることになります。  質問者さんの場合は、2010年4月の育児休業取得の時点から約3年前までの期間で受給要件の有無を見られるということになりますので、「2007年4月から2010年4月までの間に12ヶ月」ということであれば、受給要件を満たせるのではないかと思います。 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/qa/nenkin/20061211mk21.htm(参考) http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/qa/nenkin/20060619mk21.htm(参考)  産前産後の休業の期間、育児休業の期間の雇用保険法上の取り扱いがカギになります。  「育児休業給付について教えてほしいのですが、産休・育休のため賃金が支払われない期間は、雇用保険法第61条の4第1項の『疾病、負傷その他厚生労働省令(雇用保険法施行規則)で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払いを受けることができなかった期間』として認められるのですか」等とハローワークに直接確認されることをお勧めします。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%d9%97%70%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S49HO116&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(雇用保険法) 雇用保険法第61条の4第1項(育児休業基本給付金)  育児休業基本給付金は、被保険者 ~ が、厚生労働省令(雇用保険法施行規則)で定めるところにより、その1歳(その子が1歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあつては、1歳6か月)に満たない子を養育するための休業をした場合において、当該休業を開始した日前2年間【当該休業を開始した日前2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令(雇用保険法施行規則)で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)】に、みなし被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、支給単位期間について支給する。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%d9%97%70%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S50F04101000003&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(雇用保険法施行規則) 雇用保険法施行規則第101条の12(雇用保険法第61条の4第1項の厚生労働省令で定める理由)  (雇用保険)法第61条の4第1項の厚生労働省令で定める理由は次のとおりとする。 一 出産 二 事業所の休業 三 前二号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html(ハローワーク) http://www.hellowork.go.jp/html/ikuji_kyufu.pdf(2ページ:育児休業給付パンフレット) (1)支給対象者 1歳(一定の場合は1歳6か月。3頁参照。)未満の子を養育するために育児休業を取得する一般被保険者の方で、育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格の決定を受けたことのある方については、基本手当の受給資格決定を受けた後のものに限ります。)が12か月以上ある方が対象となります。 (注2)育児休業開始日前2年間に疾病・負傷等の理由により引き続き30日以上賃金の支払いを受けることができなかった方については、これらの理由により賃金の支払いを受けることができなかった日数をこの期間に加えた日数(最大4年)となります。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/qa/nenkin/20061211mk21.htm
yoroshikun
質問者

お礼

すごく分かりやすく、勉強になりました。ハローワークに一度電話してみます!ありがとうございました。

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