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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:育児休業給付金について)

育児休業給付金について

このQ&Aのポイント
  • 育児休業給付金についての質問です。現在育休中の方が第2子の育児休業を取得する場合、給付金は時短勤務の賃金を基準として支給されるので、実質的には減額されると理解しています。また、勤務期間が第2子までの期間に対して短い場合、育児休業給付金の対象になるかどうかも気になります。お金に困らないためにはフルタイムで勤務し、第2子を考える時期を考える必要があるでしょう。
  • 育児休業給付金についての質問です。現在育休中の方が第2子の育児休業を取得する場合、給付金は時短勤務の賃金を基準として支給されますが、このため現在の給付金と比べて実質的には減額されることになります。さらに、勤務期間が第2子までの期間に対して短い場合、育児休業給付金の対象になるかどうかも気になるところです。お金に困らないためには、フルタイムで勤務してから第2子を考える時期にすることが必要です。
  • 育児休業給付金についてのご質問です。現在育休中の方が第2子の育児休業を取得する場合、給付金は時短勤務の賃金を基準として支給されるため、実質的には減額となることが予想されます。また、勤務期間が第2子までの期間に対して短い場合、育児休業給付金の対象となるかどうかも不明です。お金に困らないためには、フルタイムで勤務してから第2子を考える時期を検討する必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • origo10
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回答No.1

1 第2子の育児休業給付金の受給要件について  育児休業給付金の受給要件は、「休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格決定を受けたことがある方については、その後のものに限る。)が12か月以上」ですが、産前産後休業や育児休業等の日数分の加算期間を加味して(更に遡って)受給要件を確認するという取り扱いがあります。  以下、具体的にご説明します。 (1)入社 2011年4月 (2)第1子の産前休業・・・2013年2月20日~2013年4月2日(42日) ☆第1子ご出産・・・・・・・2013年4月2日 (3)第1子の産後休業・・・・2013年4月3日~2013年5月28日(56日) (4)第1子の育児休業・・・・2013年5月29日~2014年10月31日(521日) (5)第2子の産前休業・・・・2014年11月1日~2014年12月12日(42日) ☆第2子ご出産・・・・・・・2014年12月12日 (6)第2子の産後休業・・・・2014年12月13日~2015年2月6日(56日) (7)第2子の育児休業・・・・2015年2月7日~ (8)第2子の育児休業給付金の受給資格の有無を確認する「原則の2年間」・・・2013年2月7日~2015年2月6日 (9)第2子の育児休業給付金の受給資格の有無を確認する「加算期間」・・・2011年5月30日~2013年2月6日(42日+56日+521日=619日((2)(3)(4)の休業日数の合計)) ■第2子の育児休業給付金の受給資格の有無を確認する期間・・・2011年5月30日~2015年2月6日((8)+(9))  上記のとおり、仮に第1子の育児休業期間中に第2子を妊娠し(仮に2014年12月12日出産)職場復帰しない場合でも、第2子の育児休業給付金を受給できると思います。  また、復帰した場合は、その期間も「賃金支払基礎日数11日以上ある月」として加算されますので、育児休業給付金の受給要件を満たすことができると思います。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49HO116.html(雇用保険法) ■雇用保険法第61条の4第1項  育児休業給付金は、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、その1歳(その子が1歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあつては、1歳6か月)に満たない子を養育するための休業をした場合において、当該休業を開始した日前2年間【当該休業を開始した日前2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)】に、みなし被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、支給単位期間について支給する。 ■雇用保険法第61条の4第2項  前項の「みなし被保険者期間」は、同項に規定する【(育児)休業を開始した日を被保険者でなくなつた日とみなして第14条の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期間】とする。 ■雇用保険法第14条第1項  被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が11日以上であるものに限る。)を1箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。 ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が15日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が11日以上であるときは、当該期間を2分の1箇月の被保険者期間として計算する。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S50/S50F04101000003.html(雇用保険法施行規則) ■雇用保険法施行規則第101条の12  法第61条の4四第1項の厚生労働省令で定める理由は次のとおりとする。   一 出産   二 事業所の休業   三 前二号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの 2 第2子の育児休業給付金の支給額について  育児休業給付金の支給額については、ハローワークのパンフレットに次のような説明があります。  各支給単位期間後との支給額は、原則として 休業開始時賃金日額×支給日数×40%(ただし、当分の間は50%)です。 (注1 「支給日数」とは      a b以外の支給単位期間については30日      b 休業終了日の属する支給単位期間(最後の支給期間)については、その支給単位日数です。(「30日未満であっても休業終了日まで支給される。」という意味です。) (注2 「休業開始時賃金日額」は、原則【休業開始前産前産後休業を取得した被保険者の方が育児休業を取得した場合は、原則として産前産後休業前)6か月間の賃金を180で除した額です。】) https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/ikuji_kyufu.pdf(PDF4ページ:育児休業給付の内容及び支給申請手続について:ハローワーク) https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_continue.html(育児休業給付:育児休業給付の内容及び支給申請手続について :ハローワークインターネットサービス)  「業開始前産前産後休業を取得した被保険者の方が育児休業を取得した場合は、原則として産前産後休業前)6か月間の賃金を180で除した額」が、育児休業給付金の支給額を決める「休業開始時賃金日額」となります。  このため、規定の上では、産前産後休業前6か月間、時短勤務された場合は、「休業開始時賃金日額」が第1子の育児休業給付金の場合の「休業開始時賃金日額」より低くなりますので、支給額は低くなります。  同様に、フルタイム勤務されてから6か月経過後に産前産後休業に入る場合は、規定上、フルタイム勤務後の賃金(6か月間分の合計)をベースに「休業開始時賃金日額」が算定されるため、時短勤務されていた場合に比べ、支給額は高くなります。  また、「職場復帰せずに第2子の産前休業期間に入る」場合は、第1子の「休業開始時賃金日額」と同額になります。  なお、次のような記事もあります。 http://sankei.jp.msn.com/life/news/131028/trd13102819130010-n1.htm(育休期間の給付額、半年間は半額から3分の2に 厚労省が増額案:産経ニュース)  厚生労働省は、育児休業取得期間中の所得を補う「育児休業給付」の増額案をまとめた。 現在は休業前賃金の半額としている給付額を、当初半年間に限り3分の2に引き上げる内容で、29日の労働政策審議会雇用保険部会に提示する。来年の通常国会に雇用保険法改正案を提出し、同年中にも導入する方針。  育休給付は、雇用保険と国費を財源に、子供が原則1歳になるまでの間、一定の条件を満たす雇用保険の加入者に賃金の半額を支給する制度。厚労省案では、1日につき日給の3分の2が支給される「出産手当金」に合わせ、給付額を半年間増額することにした。 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000027874.html(資料No.3:育児休業給付:PDF12ページ)  詳細はハローワークや会社の人事・総務担当部署に確認されることをお勧めします。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49HO116.html(雇用保険法) ■雇用保険法第61条の4第4項  育児休業給付金の額は、1支給単位期間について、育児休業給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該育児休業給付金の支給に係る休業を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして第17条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(次項において「休業開始時賃金日額」という。)に次の各号に掲げる支給単位期間の区分に応じて当該各号に定める日数(同項において「支給日数」という。)を乗じて得た額の100分の40に相当する額とする。  一 次号に掲げる支給単位期間以外の支給単位期間 30日  二 当該休業を終了した日の属する支給単位期間 当該支給単位期間における当該休業を開始した日又は休業開始応当日から当該休業を終了した日までの日数 ■雇用保険法第17条  賃金日額は、算定対象期間において第14条の規定により【被保険者期間として計算された最後の6箇月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額とする。】 ■雇用保険法第14条第1項  被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が11日以上であるものに限る。)を1箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。

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質問者

お礼

丁寧に詳しくご教示くださってありがとうございました!

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