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育児休業給付金の対象となるか
育児休業給付金の対象になるのかどうか教えて下さい。 2019年4月 正社員として勤務開始 2020年8月 出産 2022年4月 育休終えて復帰 2023年3月現在 切迫流産により入院→自宅安静で仕事を休んでいます。 (会社の療養休暇という制度を使って休んでいます。傷病手当金ではなく、会社からお給料頂いてます) 2023年10月上旬 出産予定 産休育休をとる予定ですが、 今回育休明け復帰後1年足らずで療養休暇に入っていますが、このような場合でも育児休業給付金は対象になりますでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
傷病手当金が支給されるときでも,給与のほかに減額された傷病手当金が支給されるという場合もありますの。そういうケースを想定すると「傷病手当金をもらっていると、対象外になる」とは言い切れません。そのような特殊なケースでなければ,傷病手当金をもらっていると対象外です。 育児休業給付金の支給要件としては,原則として 育児休業を開始した日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は就業した時間数が80時間以上の)月が12か月以上あること という要件がありますが,傷病手当金をもらっていると賃金支払基礎日数が11日以上にはならないですよね。
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- f272
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回答No.1
会社から給料をもらっているのなら、問題なく育児休業給付金は対象になります。
質問者
補足
ご回答ありがとうございます! 追加ですみません、これがもし会社からのお給料でなく傷病手当金をもらっていると、対象外になるのですか?
お礼
詳しく教えて下さりありがとうございました!