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待機期間について

離職票を提出してから、7日間の待機期間がいったんありますが、この期間内に6h×2日程度バイトをすることはできるでしょうか?

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noname#35203
noname#35203
回答No.2

待機期間→待期期間 この7日間は、一切の労働禁止です。 「労働をする=失業者ではない」からです。 失業手当受給するには、当然失業者でいる必要があります。 再就職活動をしているが、採用がされない人。 失業者として、労働をしていないことを認めるために、この期間があります。 最低限、待期期間さえ終わればバイト可能です。 ただし、労働時間・日数次第で「就職した」とみなされます。

その他の回答 (1)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

雇用保険法では「失業日数が7日未満のものは雇用保険を支給しない」となっています。 この7日が待機期間です。 この間にバイトをすると就職したと見なされ、支給対象からはずされます。

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