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契約期間満了で継続意思なしの場合 待機期間がありますか
契約社員として働いていましたが、店舗閉鎖の話題も出てきたので契約延長の時期でしたが延長手続きをしませんでした。 離職票には契約期間満了:継続の意思なしと書かれていましたが、そのまま印鑑を押してしました。 この場合 失業保険は3ヶ月の待機期間をなしにすぐにもらえる方法がないでしょうか。 あるいは 離職票に訂正をしてもらいすぐに受給できるやりかたがありますか。 お教えください。
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こんにちは。「3ヶ月の待機期間」とありますが、「待期」(漢字は待機ではない)は失業認定申請から7日間のことを指します。3か月というのはいわゆる自己都合退職の場合に課せられる「給付制限」のことだと思います。 原則として、有期雇用契約の契約期間が満了するに伴い退職する場合は自己都合退職ではありませんので、給付制限はありません。ただし、契約の期間が長かったり更新を繰り返している場合などで、実質的には無期の雇用契約(つまり正社員)と同じであると、ハローワークに見なされることはあるそうです。個別に安定所に確認していただくしかないですね。 ちなみに、「継続の意思」の有無を明らかにする理由は、労働者側に雇用の継続の意思があるのに契約を更新しないときは、会社都合となって特定受給資格者になる可能性もあるので、その判断材料にするためだと理解しています。 なお、離職票は複写の様式になっていて、同時に同じ内容で作成される離職証明書という書類は、すでに会社からハローワークに届いているはずです。今から離職理由を変えるというのは簡単ではないかもしれません(間違いを直すのであれば別ですが)。
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noname#136967
回答No.1
全くありません。待機期間を満了してください。
お礼
ありがとうございます。 確かに3ヶ月は「給付制限」のことです。(法律では1~3ヶ月ですが現実は3ヶ月しかないみたいですが) 契約期間満了での継続意思ない状態でも給付制限がなしに失業保険を受けることができるのですね。助かりました。