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新設会社譲渡の法的・税務的問題
(1)-1 Aが、資本金300万円の会社をBに移転目的で新設後、Bに350万円で譲渡し、Bは50万円を現金で支払い、残金を後日会社からBの個人向け融資で支払った場合、法的に問題はあるでしょうか。 (1)-2 (1)Aが、資本金300万円の会社をBに移転目的で新設後、Bに50万円で譲渡し、Bは50万円を現金で支払った場合、法的に問題はあるでしょうか。 (2) 上記の場合、1についてはAに50万円の転売差益、2についてはBに250万円の転買差益が出ると思いますが、これは課税対象となるでしょうか、また課税対象の場合、税目はなんでしょう。
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移転目的で会社設立をすることが目的としてどうか、ということと、転売差額が税法上の資本的取引にあたるかどうか、ということがポイントと思われます。が、詳細については勉強不足でわかりませんので、詳しい方からの回答を待ちましょう。
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- shoyosi
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回答No.1
資本金と会社の値打ちは関係ありません。たとえば、資本金300万円の会社でも、将来の展望があり、固定した顧客がついていれば、1000万円でも買う人はいますし、反対の場合は50万円でも売れません。 (1)-1 Aが300万円で設立した会社が350万円で売れたのでしたら、譲渡益が発生し、株式の場合、所得税 20% + 住民税 6% = 26% の申告分離課税になります。会社とBとの取引には取締役会の承認が必要です。 (1)-2 50万円が会社の価値として妥当であれば、Aは損をしたわけですし、Bは正当な取引ですので、課税の問題は生じません。しかし、300万円の価値があれば、Bに250万円の贈与税の問題が生じます。