• ベストアンサー

市条例違反で書類送検

屋外広告物条例違反(不動産の捨看板)の現行犯で警察に検挙され書類送検されてしまいました。しばらくすると検察庁から呼び出しがあるとのことなのですが、略式起訴による罰金刑になる可能性があると言われました。全く同じケースで不起訴になった者がいるのですが、どのような基準で起訴、不起訴は判断されるのでしょうか?自分は初犯です。お詳しい方、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

初犯でも、設置方法が針金グルグルとか、交通の邪魔になる場所に設置(こちらは別途道交法になりますが)したとか、設置数が多いとか、撤去に非協力的とか、設置場所や数について虚偽の回答を行ったとか、反省の色が全く見えないとか、総合的に判断して「悪質」「非常に悪質」とされた場合だと、厳しいです。

jarjar_binks
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。設置方法や設置数には悪質性はないと自分では思ってます。反省も十分にしてると供述調書には書いてきましたので、不起訴を願い待つことにします。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.2

うーん、なかなか難しい事案ですよね。  一応、以下の条文です。 刑事訴訟法第248条 「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び 情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要とし ないときは、公訴を提起しないことができる。」  ですので事情が総合的に考慮されます。  あなたができることとしては、反省文の提出 (別途、です)、保証人の意見文の提出(親な どによる監視監督)、弁護士への依頼(弁護士 から受任届の提出)、あなたの今後の将来に関 する事情説明書の提出(たとえば社会奉仕活動 に参加するなど)をしてみてはいかがかいと思 います。

jarjar_binks
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。総合的に見て判断されるのですね!?じっと待つのも耐えがたいものがあるので、自分にできることを考えてみます。ありがとうございました。

関連するQ&A