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書類送検されるだけで終わった場合、本人に知らされる

(1)告訴された者が書類送検され、起訴されずに書類送検だけで終わった場合、容疑者本人にそのことは知らされるものでしょうか? 検察官が起訴するかどうかを決めると聴きましたが、起訴されなかった場合、容疑者には特に連絡なきまま終わるのでしょうか? (2)例えば示談の話が進んでいるなどで、相手が慰謝料やら損害賠償を支払うなどの意思表示を見せている段階の場合でも、告訴されていれば警察は手続きを踏んで書類送検に持って行くものですか?

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回答No.1

刑事事件か民事事件 未成年者か成人 等 状況が判らないので 詳しい事は書きませんが 刑事事件の場合は本人には裁判所で裁判官が言っています 但し 専門用語なので 聞き取れて無い場合が殆どですが・・・ 民事事件の場合は 慰謝料 損害賠償等の事があるので書類が届く筈です

natsumega
質問者

補足

コメントありがとうございます。 小さいながらも刑事事件で成人の場合です。

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