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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:書類送検から起訴するまでの審理の期間に期限はないの?)

書類送検から起訴までの審理期間には期限はあるのか?

このQ&Aのポイント
  • 書類送検から起訴するまでの審理期間には期限はないのでしょうか?逮捕されて勾留されている人は勾留期間があり、その期間内に起訴か不起訴が決まるようですが、書類送検された人の審理期間は平均13ヶ月と聞きました。勾留期間との差はなぜ生じるのでしょうか?
  • 起訴までの審理期間には何かしらの期限があるのでしょうか?勾留されている人は勾留期間内に起訴か不起訴の判断が下されますが、書類送検された人の審理期間は平均13ヶ月とも言われています。なぜこのような差が生じるのでしょうか?
  • 書類送検から起訴までの審理期間には期限があるのでしょうか?勾留されている人は勾留期間内に起訴か不起訴の判断が下されますが、書類送検された人の審理期間は平均13ヶ月とも言われています。その違いは何が原因なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

勾留は法律で10日間と決められており、延長も10日間しかできません。被疑者を勾留しているのは証拠隠滅のおそれがあるなど理由がある筈なので、最大20日間の間で決着をつける必要があります(通算で逮捕から数えて23日)。それまでに起訴しなければ、釈放しなければならなくなるからです。 http://www17.ocn.ne.jp/~lgis/contents/criminalprocedure.htm 一方で書類送検(在宅)の場合は、公訴時効(犯罪種別により異なる)によって期限が変わってきますので、その間に公訴(起訴)すれば済みます。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8B%BE%E7%95%99
kyoju0686
質問者

お礼

深夜に関わらずすばやくご回答いただきありがとうございます。 書類送検は時効が期限なのですね・・・・・・ ということは長ければ、10年以上ということもあるということですね・・・・・・ これは辛いナァ・・・・・・

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