- 締切済み
借入金や保証金の名義人変更について
私が今勤務しているお店は、オープンしてから2年程になり、店長としてとある会社に雇われてオープン当初から勤めております。一店長として仕事をしているうちはよかったのですが、途中から法人化してから会社に対して不信感を抱くようになりました。 途中で元々経営している会社とは別に法人を立て(最初は有限会社で、最近株式会社になりました。)その代表者名は私になっているのですが、次から次へと私の名前で銀行の融資やら国金に申請を行っています。 一応社長からはその旨の話はあるのですが、ちゃんとした説明がしてもらえず、よく理解していないうちにどんどん借入金が増えています。 しかも社長と他の取締役が二人で一緒に私に話をするので、うまく言いくるめられてしまっています。 借り入れの際は全て私の実印で判を押してます。 他にも経営方針や連絡事項等で明確な説明が無いとか、初めに言っていた事と違うなどこの先一緒に仕事をしていく上で不安な事がたくさんあります。 自分としてはここで4・5年は勤めるつもりでいたので、代表になることを承知しましたが、最近の経営方針を見ていると、リスクばかりが増えていて、とても安心して働ける状況ではないので、この先とても一緒にやっていく気になれません。 そこで今年度一杯で退職する旨を伝えたのですが、心配な点がありまして…。 (1)私の名前で借り入れをしているものや、私が保証人になっている物が全部で3000万強あります。 社長に退職希望の旨を話したときに、万が一のときはどうなりますか?とお聞きしたところ、迷惑をかけないように対処するから心配しなくて大丈夫と言われたのですが、本当に大丈夫なのでしょうか? 保証人や借入金の名義を途中で変える事とかはできるのでしょうか? 一旦全額返済して借り直すしか方法はないのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- gutoku2
- ベストアンサー率66% (894/1349)
>(1)私の名前で借り入れをしているものや、私が保証人になっている物が全部で3000万強 >借り入れの際は全て私の実印 法人名義で借入をする場合は、会社の代表者印を押印します。個人借入の 場合は個人の実印を押印します。よって質問者さんの記されているとおり ならば個人名での借入となります。 個人名での借入の場合、辞めても質問者さんに害を及ぼす可能性があります。 通常、事業資金を借り入れる場合、経営者が個人名で借入をするか、法人名 で借入をするべきですが、それが"できない"or"したく無い"から、質問者さ ん名義で借入をしている可能性が極めて高いと思われます。 法人名での借入の場合は、別段心配はありません。代表取締役を退任すれば、 会社の借入金に対する責任はなくなります。 また、個人保証で連帯保証人になっている場合は、連帯保証人を抜けること は、一般的にはかなり困難です。理論上は代わりの連帯保証人を立てれば良 いのですが、代わりがあるくらいならば、最初から従業員である質問者さん を保証人にはしません。 経営者さんが善意の人であるならば良いのですが、そうで無い可能性も否定 できません。 最悪の場合を想定して対処をし、不信が払拭できないならば司法書士や弁護 士に相談されることをお奨めします。
- ajyu7
- ベストアンサー率55% (142/254)
借入金の名義が法人名義「株式会社○○代表取締役××」なら、代表者変更の手続きはそれほど難しくありません。金融機関に代表者変更を申し入れて、よほど不具合が無ければ了承されます。 ただ、個人保証は別です。 個人保証の場合は、かわりの保証人などを立てて、審査の上了承されないと変更できません。
お礼
早速のアドバイスありがとうございます。方々動いていた為お礼が遅くなりましてスイマセン。私自身も弁護士の方にいろいろ相談してみます。
お礼
早速のアドバイスありとうございます。方々動いていた為お礼が遅くなってしまいました。スイマセン。私自身も弁護士の方にいろいろ相談してみようと思います。わからない事が多いので、ひとつずつ解決していこうと思います。