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借入金の連帯保証人
会社が借入れをする際に、オーナー社長及び親戚が個人名で保証人になっていると、その会社が民事再生をした場合に、そのオーナー社長や親戚にその責任がかかってくると思いますが、その際に個人の持ち家など資産はどうなるのでしょうか?
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債務整理や破産では、債権者が給料を公正証書や判決に基づいて強制執行(例えば給料の差押)したり、仮差押をすることが可能であり債務者にとり不利な状況にもなりかねませんが、民事再生手続では手続開始決定があれば、強制執行や仮差押などは出来なくなり、既になされていた手続も失効します。 債務整理や特定調停では同意をしない債権者がいると、和解は不可能だったのですが、民事再生手続では、同意・不同意にかかわらず裁判所の命令で債権者平等の原則に従い一律の処理を行いますので、債務者救済に大いに役立ちます。 ということで、まずは弁護士にご相談されることをお勧めします。民事再生は、債務者の側にたった、救済色の濃い手法だからです。 また、今から保証人になるかどうかを迷っているのでしたら、少なくとも、「根保証」ではなく、限度額を設定するとか、また「連帯保証」ではなく「限定保証」にされることをお勧めいたします。
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- otoutann
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回答No.1
支払えなければ当然差押えられると思いますが。
質問者
お礼
回答、ありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。