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社長交代による銀行保証人変更の必要性
- 社長を交代すれば銀行からの保証人の変更が必要かどうか検討しています。
- 現在の社長が個人名義で勝手に借り入れをしており、保証人として会社を引き継ぐことが問題となっています。
- 銀行からの保証判を押す役割を担っている社長が辞めても、保証人を外すことはできないのではないかと悩んでいます。
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同じく有限会社の社長です。この間代表を交代しました。 今の社長が役員としても残らないなら、銀行からは代表変更に伴う保証人の変更を間違いなく求められます。 役員から離れる人を保証人として引き止めておくことは、銀行の話とは別にして無理だと思います。 ですからこのような場合は、株主(というか出資者)を集めた総会や定款などで代表取締役の権限とか、融資についての権限と報告についてどこまで管理するかを決め、議事録に残しておくものです。 いままでまともに総会を開いておらず、議事録もないとすると、簡単に背任行為で訴えることはできません。特に代表取締役が適正に運転資金として銀行から借りていた場合はなおさらです(リスクも個人保証で代表取締役が負っています) 日本の法律は「権利の上に胡坐をかく者」を保護しません。出資者が適正に執行責任を管理していなければ、代表取締役が通常の業務の内容として融資を受けてもなんら不都合がありません。したがってそういう部分を確認することをお勧めします。
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- -yo-shi-
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詳しくはありませんが、一般的には代表者が交代すれば保証人の変更も求められるでしょう。 基本的に銀行は会社に融資しているので、代表者が変われば保証人も変わるのは当然の事。大株主(オーナー)と血縁関係の無い方ならなおさらです。 会社の規模はわかりませんが、大株主である貴方が経営状況や借り入れ状況を確認しないのがそもそもの問題だと思います。報告しない社長も悪いが確認しない貴方も悪い! 必要の無い融資を受けたのなら、背任行為?で株主の権限で社長を解任し資金の返還を求めては如何ですか?
補足
回答頂きありがとうございました。 社長が急に銀行にいって、株主との間でもめてしまったので 明日から私はもう会社の事業から手をひきます。 保証人を外してくださいと言って簡単に銀行は「はい」というのかが 気になっていました。が、 会社に融資しているのであれば、それは保証人が変更になるなるのも 当然ですね。 -yo-shi-さんが仰るように、私の反省すべき点がかなりあり 今更ながら後悔しております。 必要の無い融資なのか、そうでないのかも、また立証に大変そうで 総会を開き、解任させこれからはコーポレートガバナンスを しっかりしていこうと思います。 ありがとうございました。
補足
社長は親戚ですが、このような状況では会社に残って 頂きたくないのです。 やはり引き止めておくことは無理ですか。 親戚関係であった為、こちらもまかせっきりにして きた罰ですね…こんな状態ですから総会も議事録もありません。 これからは総会で決め、定款にきちんと定めたいと思いました。 ありがとうございました。