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減資
会社は家族のみで経営しています(有限会社)。 以前増資をしたんですが、 減資等で組み入れた資本金を回収することは可能ですか? もし可能であればどのような手続を経なければなりませんか? それとも配当というかたちで回収していくしかないのでしょうか? (その場合は利益からの配当となってしまいますが。) 税務的に好ましい処理を教えてください。
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可能です。 ちなみに有限会社は会社法改正で株式会社に移行しています。 まず株主総会特別決議で減資を承認し、債権者(金融機関等)にその旨を通知し承諾をえた段階で、減資後(会計手続)出資者に払い戻しする流れになると思います。
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- ppg-2
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回答No.2
質問を最後まで読んでいませんでした。申し訳ありません。 税のことはあまりくわしくないことを前提に申し上げますが、出資の払い戻しには当然所得税はかかりません。ただ利益剰余金を原資に増資を行っていた場合などは所得税が課税されそうです。 尚、会社法上、資本金を配当することはできません。
補足
ご回答ありがとうございます。 すいません。 もちろん新会社法下における『特例有限会社』という意味です。 追加質問ですが、 税法的な絡みをどうなるのでしょうか?