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個人情報保護はどこまで・・・

家族に内緒でマンションを借りたのですが、結局使うこともなく2ヶ月で解約することになり、その保証金の返還がいつになるかと不動産屋に問い合わせたところ「確認してから連絡します」だったので待っていたら携帯ではなく自宅に連絡して、何も知らない妻に賃貸期間・返還金額等、全部話してしまったらしく大変な事になってしまいました。あくまで契約は私個人で、保証人は実兄になってもらってます。たとえ妻でも第三者ですので、この場合個人情報の保護はされないんでしょうか? どうしても、不動産屋の軽率な行動に納得がいかないのでお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
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回答No.3

>たとえ妻でも第三者ですので、この場合個人情報の保護はされないんでしょうか? まず個人情報保護法の適用の話と今回の話は関係ありません。 (そもそも法律の名前が一人歩きして誤解されているように思います。もともとそういう法律ではないので) で、ご質問の話であれば宅地建物取引主任及び業者は一定の守秘義務というのが課せられています。 ただご質問のように御質問者の自宅の電話番号に電話を掛けて出た人に対して伝言を伝える行為は、守秘義務違反とはとてもいえません。 それとも不動産屋には初めから自宅に電話をしないというか、奥様には内緒だから決して自宅に電話しないで携帯に電話をするようにお願いしていたのでしょうか? そういう事情があれば守秘義務違反を問える可能性はありますよ。 そうでなければお門違いです。不動産屋が軽率な行動とったのではなく、上記のような対処をすべきなのにしなかったというご質問者自身の軽率な行動による結果となります。 ご質問では上記の事情がわかりませんので、どちらなのかで判断が180度異なるということで回答させていただきます。

その他の回答 (3)

  • 63ma
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回答No.4

 ご質問の内容で見る限り、非は質問者さんに有ると思います。  まず、連絡を自宅にではなく、携帯にするよう指示しなかった事。  また、不動産屋が自宅に連絡したと言う事は、自宅の電話番号を賃貸契約時に教えたのではないでしょうか。  家庭内の事情を知らない不動産屋は、妻が電話に出れば、安心して言伝をすると思います。  因みに、この問題は個人情報保護法は全く関係ありませんし、プライバシー保護にも当たらないと思います。  法律上の問題ではない様な気もしますが。

  • yui_o
  • ベストアンサー率38% (1217/3131)
回答No.2

それならそうと不動産会社に伝えなかった貴方にも非があると思いますが? 個人情報保護法は、顧客情報を”5000件以上”もっている事業者に適用されます。 その不動産屋が超大手でもなければ5000件も顧客情報を持っていないために 個人情報保護法は適用されませんよ。

  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.1

その電話番号は誰が教えたのですか? 不動産屋なんてそんなものです。わたしも(他人には)誰にも伝えていない電話番号に不動産屋から電話来たことあります。家にかけたので家族が教えた(^^) 即日、解約しましたけど。 怒鳴りつけちゃいました(^^) 結論 ばれる可能性があって、秘密にしていることは必ずばれる マーフィーの法則 (悪いことがおきる可能性あれば、かならず失敗する)

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