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自己情報、個人情報保護法等に関連して

1、センチュリー21という不動産仲介業者を通じて知り合いが賃借することを望んだ物件に対して、俺は保証人になりました。ところが審査されたところ、かけた審査情報機関から、ダメという回答があり、賃借できませんでした。この場合、知人の「賃借人」も俺、保証人も、前記不動産業者を通じて、この審査情報機関から、ダメだという理由を開示を求めれば、自己情報に関して、開示する義務があると思うのですが。例えば、破産宣告を受けている事実があるとか、クレジットの支払いをとばしたとかetcが在れば、其の点、開示されるべきではないのでしょうか?? これこれの理由により、賃貸は出来ない、というように回答する義務は、民間情報機関にはないのでしょうか。 又、本籍まで聞かれたが、これって法的にも、商道徳的のも可笑しくないでしょうか。 2、ウィルコム携帯端末を、二台、個人として契約できるとのことで、契約書に申し込んだところ、ウェルコムの審査情報機関が一台しか契約が出来ないといわれた。現場の販売店は、審査機関に理由は、聞いてくれとのことで、そこに電話した。 ところが、一切理由は教えられない、「社内規定に基づく総合判断だ」とオウム返しするだけで、その社内規定なるものも教えられない、等と言うので、其の担当者のフルネームとその審査部の所在地を教えて欲しい、申し入れると、それも其方で調べて、勝手にやってくれ、と言われた。 これって、法的にも商道徳的にも可笑しくないでしょうか?? 個人情報保護法その他に関連して、法的に問題があるようであれば、ご教示いただければ、ありがたいのですが。

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noname#15025
noname#15025
回答No.3

NO2です。 開示は法律で決まっていました。ごめんなさい 以下が個人情報保護法上での開示について決まっている部分です  (開示) 第二十五条 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの開示(当該本人が識別される保有個人データが存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)を求められたときは、本人に対し、政令で定める方法により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。  一 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合  二 当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合  三 他の法令に違反することとなる場合 二が難しいところで、要するに企業が持っている「ブラックリスト」は開示しなくて良いと読める所です。 (実際そう書いてある解説本もあります) なお個人情報保護法施行令第6条の規定により「開示は書面による」と規定されていますので、電話開示は法律違反になります。 ウィルコムの場合専用窓口があるので、そちらに連絡してみたらどうですか? http://www.willcom-inc.com/top/common/privacy/index.html あと社内規定は普通公開していないと思いますよ。

4219hidepon
質問者

補足

大変正確なお答え、感謝します。 1、ところで、本人の名前がブラックリストされてなければ、その旨、伝え開示しなければならないでしょう。 2、仮に、ブラックリストに出ていて、その内容を、本人に伝えることが、そのことによって、「当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障」なんてというのは、どのようなケースが想定されるのでしょうか。具体的に云って頂ければ、大変在りがたいのですが。 3、ネットでの、メールでのお知らせ開示は、書面扱いとされますよね。 4、ともかく、法的には、個人情報は、原則本人には、開示が義務付けられているのが、判っただけでも、大変ありがたいです。

その他の回答 (3)

noname#15025
noname#15025
回答No.4

2として考えられるのは「悪事をした」「未払いが多い」「業務遂行上問題のある行為を行った」「契約違反を繰り返した」等ではないでしょうか? 3ですが、Eメールのことなら書面扱いされません。メールアドレスが本人かどうかの確認、到着確認が出来ない事、簡単にそっくりな書類が出来てしまう事、押印等が出来ない事 等色々な理由があります。 どの法律でも書面は「郵便で送られた紙」なのです。 銀行等では書面をネットに掲示しており、それをダウンロードして手数料を添えて(施行令等で取って良いとなっています)担当窓口へ郵送するのが普通です。 回答は郵送で返答してきます。 最近では「本人限定郵便」を使うかもしれませんね この法律は全面施行から間がないので、はっきり言って対応がぶれています(業界団体での統一基準はある) この法律に則って裁判になった時の判決等で対応が変わる可能性は大です。

4219hidepon
質問者

お礼

有難うございます。 『2として考えられるのは「悪事をした」「未払いが多い」「業務遂行上問題のある行為を行った」「契約違反を繰り返した」等ではないでしょうか?』ということであれば、情報会社とか審査会社には、全く問題なくて、民法上若しくは商道徳上問題がある行為をした<前科>を、本人以外に開示すれば、大問題ですが、又、仮に自分名義を勝手に使われたり、第三者が本人を仮装していたりして、本人違いとかの場合には、その訂正を求めることが出来、本人にとっても、情報会社、審査会社にも役立つこそあれ、「業務遂行上」問題になりようがないのではないでしょうか。本人の過去生を思い出し反省材料にもなるし、誤ったものであれば、是正されれば、より正確な情報が得られ情報会社にとってもプラスなるのではないでしょうか。 その意味では、自己情報は、情報会社らは、前面開示すべき義務があると思うのですが。勿論、第三者には、本人情報は、厳重に保護されるべきですが。

noname#15025
noname#15025
回答No.2

販売店に対して「ダメな理由を開示する」方がよっぽど個人情報保護違反になってしまいます。 なんで直接本社の対客相談窓口に書面か訪問で聞くなら開示してくれる可能性はあります。 ただし開示する義務は企業にはありませんよ。 電話では絶対に開示してくれません。 No1の人が書いているように「本人確認が出来ない」からです。 ちなみに個人情報管理会社(CIC等)は本人が行けば登録内容は有償で開示してくれます。 連絡先は契約書に書いてあるはずです。

4219hidepon
質問者

補足

審査部責任者石井なるのは、本人確認しました。電話で確認しました。というのは、申込書は、審査部がもっており、審査部の石井は、本人確認のために、俺の住所、生年月日、自宅電話番号を聞き、確認されております。 確認の上 俺が、二台持てない理由は教えない、というのですよ。 又、ウヘルコム代理店の担当者は、審査部の電話すれば、教えてもらえるということで、其の電話は、教えていただいたものです。 本人情報に関して、開示義務が課されているのではないでしょうか。手続きや方法は違っても。CICがやっているように。確か判例もあったかも?? 俺が知りたいのは、個人情報保護法との関連教えていただければ、在りがたいのですが。

noname#25358
noname#25358
回答No.1

 可能性ですが、身分証を持って本社に直接出向けば、あるいは説得する余地もあるかもしれません。  でも少なくとも電話では無理ですね。  あなたが「間違いなくあなたである」ことの証明ができませんからね。

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