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会計処理方法の変更に伴う遡及処理について
いつもお世話になっております。 この度、会計処理方法の変更に伴い、財務諸表の遡及処理を適用することになっております。 この場合、株主総会において遡及処理に関する議題を扱わなければなりませんか? 因みに、当社は毎期株主総会において、「第○○計算書類承認の件」という決議事項を設定しております。そうなると、過年度の承認が効力を失うのではないかと懸念しております。 毎度すみませんが、どなたかご回答下さいますよう、お願い致します。
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- tk-kubota
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回答No.1
何のことだかわかりませんが、「遡及効はない。」と言うのが原則です。 ですから、「会計処理方法の変更」であっても、遡及して会計処理はできないと思います。 仮に、そのような総会決議があっても無効となる可能性大です。