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確定申告は必要でしょうか(年の途中で退職)

今年の3月で仕事を辞め(派遣)、4月より夫の扶養家族(所得税)に入りました。4月以降、求職活動しながらも見つからず、失業給付を受けています。 おそらく年内には職も決まらず、これ以上の収入はないと思われます。 今までフルタイムで働いていた時は、確定申告(或いは派遣会社での年末調整)をしていましたが、今年(上記のような状況)の場合は、どのような処理が必要でしょうか。 ★私 ・2006年の給与収入(1月から3月):約70万円(源泉徴収票は年明けに入手) ・年金:3月までは厚生年金。4月以降は国民年金に加入 ・保険:4月までは社会保険。4月以降は社会保険を任意継続で加入。 ・住宅ローン控除:夫の連帯債務者として5割負担 ★夫(会社員) ・年金:国民年金 ・保険:国民健康保険 ・住宅ローン控除:妻(私)の連帯債務者として5割負担 【質問1】確定申告が必要ですか。或いは夫の扶養に入っているので不要でしょうか。 【質問2】(確定申告不要の場合)私の分の生命保険料控除・社会保険料控除は、夫の年末調整と一緒に処理をすればよいのでしょうか。 【質問3】(確定申告不要の場合)私の分の住宅ローン控除はどのようになりますか。 【質問4】収入70万円-経費65万円=所得5万円で配偶者控除の対象になると認識しているのですが、夫の会社へ「扶養控除等(異動)申告書」に記入して提出していれば、自動的に処理がされるのでしょうか。 情報不足や不備がありましたら、ご指摘いただけると助かります。 よろしくお願いいたします。

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回答No.3

 こんにちは。  沢山ご質問がありますので、順番に書かせていただきます。  まず、今回関係すると思われる事を列挙してみます。 ■「給与収入」と「給与所得」 (1)総支払額-非課税所得=給与収入 (2)給与収入-給与所得控除=給与所得 ←【注目】 (3)給与所得-人的控除-その他の控除=課税所得 (4)課税所得×所得税率-控除額=所得税額 (5)所得税額-税額控除=納付する所得税額 という関係になります。 ■確定申告 ・「年末調整」を受けられない方(主に自営業の方ですね)で,所得がある方は,自分で税務署で「確定申告」をする必要があります。 ・また,「年末調整」で受けられない,医療費控除や住宅借入金等特別控除控除(初年のみ)は「確定申告」で所得税を還付してもらうことになります。 ■年末調整  年末調整の対象者は、簡単に書きますと、 (1)年間を通じて勤務している方 (2)年の途中で退職し12月の給与の支払をうけた方 (3)年の途中で就職し、年末まで勤務している方 のいずれかの方で、「年末調整」をしてもらわれる勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している方です。 ■給与所得者で「確定申告」をする必要がある方(もしくは、出来る方) ○しなければならない方 (1)給与の年間収入金額が2,000万円を超える人 (2)1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人 (3)2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm ○出来る方  上記以外の方で、 (4)途中で退職され、その年でそのまま就職されなかった方 ■各種控除の時期 ・控除には多くの種類がありますが、お勤めの方は、  「医療費控除」  「住宅借入金等特別控除」(初年度のみ) など、一部の控除を除いて、大抵の控除は「年末調整」を受けられる方は「年末調整」でされますので、「年末調整」で控除できないことになっている控除のみを別に「確定申告」することになります。 -----------------------  以上から、ご質問ついてですが 【質問1】確定申告が必要ですか。或いは夫の扶養に入っているので不要でしょうか。 ・まず、原則として、収入がある方は「年末調整」または「確定申告」のいずれかが必要です。 ・あなたのように、年の途中で退職されそのまま就職されていない方は、上記の「給与所得者で確定申告が出来る方」の「(4)」にあたりますので、「確定申告」が出来ます。 ・しかし、年収が103万円(貴方が該当すると思われる「給与所得」とします)ですと、基礎控除38万円と給与所得控除65万円がありますので課税所得がなくなりますから非課税ということで、「確定申告」は任意です。 ・なお、「2006年の給与収入(1月から3月):約70万円」の収入から、所得税が源泉徴収されているようでしたら、「確定申告」により、全額が還付されますので、その場合は「源泉徴収票」で税務署で「確定申告」された方がよいです。 【質問2】(確定申告不要の場合)私の分の生命保険料控除・社会保険料控除は、夫の年末調整と一緒に処理をすればよいのでしょうか。 ・生命保険料控除・社会保険料控除については、その保険などの加入者や受取人に関係なく、その掛け金の支払を実際にした方の収入から控除されます。 ・ですから、ご主人がすべて費用を負担されているのでしたらご主人の控除に出来ますし、あなたが支払われているものがある場合は、その分はご主人の控除には加算できないです。 ・つまり、給与天引きされているものは、その方の支払であることが明確ですから、その方支払になりますが、その他、自分で直接支払うものについては、生計が一つですとどちらが負担しているかは不明確ともいえますから(財布は一緒ですので)、ご主人で控除されても問題はないと思います。 【質問3】(確定申告不要の場合)私の分の住宅ローン控除はどのようになりますか。 ・多分、「住宅借入金等特別控除」のことかと思いますが、この控除は「所得控除」ではなく「税額控除」ですから、課税された税額から控除することになります。 ・つまり、あなたのように、非課税の方は控除する税額がもともとありませんから、控除の対象にはなりますが控除額は0円です。 (所得控除) http://www.taxanswer.nta.go.jp/1100.htm (税額控除) http://www.taxanswer.nta.go.jp/1200.htm 【質問4】収入70万円-経費65万円=所得5万円で配偶者控除の対象になると認識しているのですが、夫の会社へ「扶養控除等(異動)申告書」に記入して提出していれば、自動的に処理がされるのでしょうか。 ・計算式はそのとおりで、給与所得が38万円以下ということで、扶養配偶者になります。 ・また、お書きのとおり、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」をご主人が勤務先に提出されていれば、自動的にご主人は「配偶者控除38万円」を受けることが出来ます。 >情報不足や不備がありましたら、ご指摘いただけると助かります。 ・お書きのことで、特に不足は無いようですね(okです)。  補足が必要でしたらどうぞ、お返事は、帰宅してからになると思いますが… 

makuragi
質問者

お礼

お礼が遅くなり、申し訳ありませんでした。 (他の方にも紹介いただいている)タックスアンサーのページは事前に見にいったのですが 「自分のケースだとどうなるのか?」がわからず(理解不足)、具体的な質問をさせていただきました。 沢山の質問に詳細に回答をいただき、ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.2

<質問1> 「絶対に必要」ではありませんが、確定申告した方が、源泉徴収という形で支払っている所得税が還付されますから、やった方が損しないで済みます。 なお、確定申告は、あくまでも「個人の税金を精算する」ことですので、扶養に入っているかどうかが、直接、不要になるかには関係しません。(精算の結果、税金を払うことになる場合は、確定申告は必要。±0円か、戻ってくる場合は、必要ではありません……が、お金が戻ってきて欲しい場合はやった方がいいです) 強いて言えば、扶養に入れるくらいの収入金額なら、税負担は0円と思われますので、「税金をこれ以上、払わなくていい」という意味で不要で、源泉徴収されたのを戻さなくても良いなら、本当に不要かなって感じです。 <質問2> 確定申告が不要かどうかに関わらず、生保や社保を、ご主人が実際に支払ったのなら、ご主人の年末調整で処理してもらいます。 ただ、明らかに質問者さん本人が払ったと言える分は、ご主人の方では控除できません(派遣のころの社会保険とか) <質問3> 住宅ローン控除は、所得税の負担を軽減するための物なので、支払うことになる所得税が0円の場合、それ以上の軽減はしようが無いので、質問者さんが自分の分の住宅ローン控除は使えません。 ご主人が使うこともできません。 <質問4> 記入すればOKですが、今年の年末調整で適用してもらうには、平成18年分のに、質問者さんの所得(昨年の今頃に書いた見込み額ではなく、今の段階での「ほぼ見込み額」)を書く必要があります。

makuragi
質問者

お礼

お礼が遅くなり、申し訳ありませんでした。 確定申告と、扶養に入っているか否かは関係ないのですね。 ここの部分を、よくわかっておらずに勘違いしていたので、すっきりしました。 わかりやすい回答をいただき、ありがとうございました。

回答No.1

【回答1】1~3月の給料分の源泉徴収税が還付されるので、されたほうがいいでしょう。 【回答2】奥さんの生命保険料と社会保険料を誰が支払っているかが 問題となります。奥さんがご自分で支払った分は、奥さんの申告で 所得控除できます。奥さんの保険でも、ご主人が支払ってくれた分は、 ご主人の申告で使えますが、奥さんが支払った分をご主人の申告では使えません。 【回答3】いわゆる「住宅ローン控除」は、税額控除といって、 納める税金をある基準に則って直接まけてくれる制度です。 奥さんの所得税自体、今年は無いと思われるので、利用するにも 差し引く税金がありません(^^ゞ ご主人の申告では、使えないと思うのですが、詳しくは下を 読んでください。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1210_qa.htm#q1 【回答4】配偶者控除になります。ご主人が年末調整されるのなら、 今年(18年度分)の「扶養控除等(異動)申告書」は年初に既に 提出したはずです。その中で、奥さんの「所得見積り額」を記入した と思いますが、それはあくまで見積り額なので、今年の確定所得を 勤務先に申告したほうがよいでしょう。その申告を元に、年末調整を されると思うので。 ちなみに年末に渡される「扶養控除等(異動)申告書」は、19年度分 のものです。翌年の年初に見積もりで提出して、異動があれば適宜 申告しなおすということです。

makuragi
質問者

お礼

お礼が遅くなり、申し訳ありませんでした。 いろいろと勘違いしていたようです。 年末調整・確定申告の準備にあたり、もやもやしていたことを整理することができました。 すぐに回答をいただき、ありがとうございました。

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