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無職の 納税
平成17年12月31日 退職し 現在 無職 18年度 医療費 が 50万です どうゆう 手続か しつようですか
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- kamehen
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回答No.2
所得税の確定申告の医療費控除は、あくまでも、所得税の計算上で、所得金額から控除できるというだけですから、源泉徴収された所得税がなければ、確定申告しても還付される金額はありませんし、そもそも所得がなければ確定申告自体もできない事となります。 もしも、その医療費を生計を一にしている家族の誰かが支払っている、という事であれば、その方が確定申告されれば、控除できますので、その方については、還付の可能性もあるものと思います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm あと、所得税とは離れますが、一ヶ月あたりの一医療機関での保険診療による医療費が一定額以上となる場合には、その超える部分について、医療費そのものが払い戻される高額療養費という制度がありますので、もしもそちらが可能であれば、こちらについては、所得税は関係なく、医療費そのものが返金されるものですから、該当すれば返金があるものと思います。 下記サイトをご参考にされて下さい。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu06.htm
- furu-tu2003
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回答No.1
医療費控除はその年払った税金を還付するためのものです。 したがって無職・無収入の場合や雇用保険の給付や低額所得など無税の場合 医療費については、申告する必要は無く、無職無収入であった事のみ 届出を行ないます。確定申告の時期(2月16日~3月15日)に 市町村役場の申告会場に行って手続きしてください。