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無職の場合、確定申告などの手続き

知恵をお借りしたいです。 妻が、昨年の3月に退職し、現在まで無職です。 この場合、確定申告などの手続きは必要でしょうか? gooの中には、役所に保険の手続きもしなければならないともありました。 一昨年にそれなりの所得があり、無職でしたが、昨年の税金は凄まじかったです。 今年はどうなるのか心配なので、是非、お力をおかしください。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.6

>この場合、確定申告などの手続きは必要でしょうか? いいえ。 必要ありません。 住民税の申告も必要ありません。 会社からは「給与支払報告書(源泉徴収票と内容は全く同じ)」が役所に提出されます。 ただし、年末調整されていなので所得税を引かれていたなら、所得税の確定申告をすれば引かれた所得税(一部もしくは全額)還付されます。 >今年はどうなるのか心配なので 住民税は前年の所得に対して6月から翌年5月課税です。 なので、来年度分(今年6月から課税分)の住民税はかからない、もしくは去年と比べ非常に少なくなります。 去年の年収が93万円~100万円(市町村によって違います)以下なら住民税はかかりません。 >gooの中には、役所に保険の手続きもしなければならないともありました。 貴方の健康保険は社会保険ではないのでしょうか。 社会保険なら貴方の扶養に入れればいいでしょうから。 国保なら加入の手続きをしないといけません。 なお、今から加入手続きしても、奥さんが社会保険を喪失したときにさかのぼって加入することになり、保険料もその分を納める必要があります。

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noname#212174
noname#212174
回答No.5

Q_A_…です。一点忘れました。 「住民税」については、「所得税の確定申告をした」、あるいは、「(勤務先から)給与支払報告書が提出されている、かつ、他には収がない」場合は、【申告不要】です。 また、いずれにも該当しない場合でも、以下の「多摩市」の説明にありますように、「一定の条件」を満たすと、申告が不要になることがあります。(詳しくは【お住まいの】市町村にご確認ください。) (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html (所沢市の場合)『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html >>2. 平成24年中に退職された方、あるいは短期雇用などの方で上記の条件には該当しないが、平成 24年中の給与の総支給金額が30万円を超える方

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noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 >昨年の3月に退職し、現在まで無職 >この場合、確定申告などの手続きは必要でしょうか? 奥様の収入は、「平成24年分 給与所得の源泉徴収票」に記載の「支払金額」のみということかと思います。 この場合、「所得税の確定申告」を行う「義務」はありません。(法的根拠については参考情報を参照ください。) ただし、「年の中途で行う年末調整の対象となる人」には該当していないと思いますので、「所得税が納め過ぎ」になっているはずです。 『No.2665 年末調整の対象となる人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm この場合、「所得税の確定申告」で「所得税の精算」をしてしまうほうが「お得」ということになります。 『No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 >…役所に保険の手続きもしなければならないともありました。 「社会保険」は「税金の制度」とは【無関係】なので、まったく別に考える必要があります。 「社会保険」は、「職域保険」と「地域保険」の大きく2つに分かれていますが、「no1siritagariさんがどちらの加入者なのか?」で回答が違ってきます。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA ○no1siritagariさんが、「厚生年金」「共済組合(公務員)」の加入者の場合は、「市町村への届出が必要かどうか?」については、奥様の退職時にどのような手続きをされたかによって違ってきます。 ○no1siritagariさんが、「国民年金の第1号被保険者」の場合は、「市町村への届出が必須」なのですが、やはり、「奥様の退職時にどのような手続きをされたか」が明確でない為、断定的な回答が難しいです。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 もし、差し支えなければ上記の点について補足していただけませんでしょうか? >一昨年にそれなりの所得があり、無職でしたが、昨年の税金は凄まじかったです。 >今年はどうなるのか心配なので、是非、お力をおかしください。 今年の住民税(平成25【年度】住民税)は、「平成24年1月~12月」の所得金額に基づいて算定されるため、大きく減少するはずです。 (参考情報) 『所得税法』 http://www.houko.com/00/01/S40/033.HTM (確定所得申告を要しない場合) >>第121条 >>1.一の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第183条(給与所得に係る源泉徴収義務)【又は】第190条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた【又は】されるべき場合において、その年分の…給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下であるとき。 (引用者による抜粋・加筆) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※【すべての収入】について「【給与所得の】源泉徴収票」が発行されている場合の目安です。 『確定申告期に多いお問い合わせ事項Q&A』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/01.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>昨年の3月に退職… >確定申告などの手続きは必要でしょうか… 3ヶ月間でどれだけの所得があって、どれだけ所得税を前払 (源泉徴収) していたかによります。 本来納めるべき所得税額より多く前払いしていて、多く前払いしすぎた分が返ってこなくても良いなら、確定申告の義務はありません。 逆に、前払い分だけでは足りないのなら、確定申告の義務があります。 いずれか自分で判断できなければ、やはり確定申告は必要と考えるべきです。 確定申告無用と判断できる場合は、別途「市県民税の申告」が必要になります。 >役所に保険の手続きもしなければならないともありました… 夫がサラリーマン等で、その社保における扶養家族となったのでなければ、市役所で国民健康保険と国民年金の加入手続を取らなければなりません。

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回答No.2

たぶん住民税のことを言ってるんだと思うが、その税金は前年の収入を元に決められる。 去年一年も無職で所得がないか、あっても基礎控除分の33万円以内、給与所得ならさらに65万円加算した98万円以内なら税金は発生しない。 ただ、健康保険料は無職でも毎月8000円ほど払うことになるので、年金関係と含めて役所で聞け。

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  • mapu2006
  • ベストアンサー率31% (145/463)
回答No.1

課税の対象となる所得があった場合は当然確定申告は必要です。 詳しくは税務署にご相談されるのがよいと思います。 健康保険は国民健康保険の手続きが必要です。

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