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無職の確定申告
カテ違いだったら、申し訳ありません。 平成17年8月に退職して以来、無職・未婚です。 (年金・税金などのは滞納はありません) うつ病・子宮内膜症・逆流性食道炎などの治療で1年間の医療費が 10万円を超えています。 念のため、今年度(平成18年度)分の医療費に関する領収証は保管して あるのですが、医療費の控除を受けることは可能でしょうか? また、その際の申請に必要なものがあれば教えてください。 初めてのことで、色々と分からないことだらけです。 調べたのですが難しすぎて・・・お願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
>住民税や これはH17年の所得に対する課税を今払っています。 昨年のH18年に対する課税は今年6月からになります。もしこれで課税されるならば医療費控除は有効ですが、ご質問のH18年の収入からすると課税はされないです。 課税されるようであれば何か間違いがあると思われます。 >健康保険税、国民年金は自分の貯金から支払っています。 これは収入0円でも課税されます。 なお、健康保険税、国民年金の金額は全額所得控除できます。 つまり医療費控除はかかった医療費から10万または所得の5%を差し引いた残りを控除できますが、これらは社会保険料控除といい全額控除できます。 なのでご質問の場合バイト代が100万超えても申告すれば医療費控除を受けなくても課税されないでしょう。 >この場合でも、申告できないのでしょうか? 申告はしてもかまいません。単に意味をなさないだけです。 ちなみにご質問のような場合には、支払いが苦しい場合には国民健康保険、年金ともに減免申請が可能です。 今の時点ではH17年の所得で判定されますが、今年6月からはH18年の所得で判定されます。H17年の状況が不明なので今すぐ対象かどうかわかりませんが、少なくとも今年6月からは対象になると思われますので、覚えておいてください。減免申請は過去にさかのぼることは基本的には出来ないことが多いですから。
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- jfk26
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>住民税や健康保険税、国民年金は自分の貯金から支払っています。 医療費控除というのはその控除を受けることによって、課税対象額が減って結果として税金が安くなる。 だからその差額分を還付してもらうということです。 つまりあくまでも払った税金が戻るということで、そもそも税金を払っていなければ戻るはずがなく、確定申告は意味がないと思います。 >実質的にはその彼氏が医療費の支払いをしていますが、婚姻していないので、同居する「親族」は居ません。 医療費控除を受けられるのは本人あるいは生計を一にする配偶者やそのほかの親族のですから残念ながら婚姻関係がなければむりですね。
- walkingdic
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>医療費の控除を受けることは可能でしょうか? 医療費控除というのは所得税・住民税の軽減を受けるということです。 つまりご質問のように平成18年度に所得がないのであれば、そもそも課税されませんから、申告する意味がありません。 医療費は誰が支払ったのでしょうか。 生計を一つにするほかの親族が支払ったのであれば、その親族が受けることが可能です。 もちろんその親族が医療費控除をしなくても非課税なのであればやはり意味がありませんけど。
補足
回答、有難うございます。 実家から独立し、現在は彼氏と同居しています。 なので、実質的にはその彼氏が医療費の支払いをしていますが、婚姻 していないので、同居する「親族」は居ません。 借りている部屋の世帯主も、私自身です。 住民税や健康保険税、国民年金は自分の貯金から支払っています。 この場合でも、申告できないのでしょうか?
お礼
回答、有難うございます。 なるほど、少し判ってきた気がします。 ・・・というか、結論から言って「医療費控除の申告は出来ない」と いうことですね。 そういや、去年の今頃に市から来た紙っぺら・・・あれにちゃんと書いて 出しておけば保険税も安くなってたんでしょうか。 よく分からなくって放置しちゃいました(殺) 国民年金だって15万も払ってるのに。 その分だけでも返還してくれたりしないかなぁ・・・(何)