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消防法による無窓階の検討
設計でドラッグストアーを計画することになりました。 鉄骨造平屋の床面積は816平米です。 上司から過去に設計した図面があるからそれを参考に書いてくれといわれたのですが、過去の図面の法チェック図に 消防法による無窓階の検討 というのがありました。 検討の仕方は理解できたのですが、消防法による無窓階の検討 の法的な検討基準がわかりません。(何平米以上で必要、特建だと必要など) どこに法的な検討基準が載っているかご存知の方いらっしゃらないでしょうか? 上司は常に現場に出ていて会社にはわかる人がいなく、自分でも調べては見たのですが、力不足で見つけることが出来ませんでした。 ご存知の方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。
専門家の回答 ( 2 )
- 専門家佐藤 直子(@n-space) 建築士
回答No.2
避難や救出用の開口部が床面積の1/30っていうのですよね。 消防法施行規則第5条の2に規定があります。 消防法施行規則 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/strsearch.cgi
佐藤 直子(@n-space) プロフィール
一級建築設計事務所を開設しています。住まいに関しては、安全で安心、居心地の良さのほか、動線・収納計画や美しいインテリア、コスパの良さなど、様々なご提案をいたしております。店舗や賃貸物件などでは事業計画...
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補足
お礼が遅くなってしまい申し訳ございません。回答ありがとうございます。よろしければもう少々教えていただけないでしょうか? 消防法施行規則第5条の2に規定 を見たところ 令第十条第一項第五号 の総務省令で定める避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階 に移り、 前各号に掲げる防火対象物以外の別表第一に掲げる建築物 というのは 地階、無窓階、三階以上の階で、床面積が五十平方メートル以上のもの すべてに適用されるのでしょうか? もし、適用されるのであれば 二号の別表第一(三)項から(六)項まで (四)の物品販売業を営む店舗 に該当するので 消防法による無窓階の検討は必要ないということになり、 もし、適用されないのであれば 無窓階 ということで すべての建築物において消防法による無窓階の検討をしなくてはいけないということなのでしょうか? もしよろしければご回答下さい。よろしくお願いします。