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管理職の休日出勤の対応について
私の職場では管理職が休日出勤した場合、振替休日や手当てなどの対応が一切ありません。 労基法の35条に該当しないので、振替休日や割増賃金がないのは理解できますが、まったく手当てなどがなくても違法ではないのでしょうか? また、極端な例として、休日出勤が続いた場合、「1ヶ月あたり休日なし」というようなことも、管理職なら合法なのでしょうか? よろしくお願いします。
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私の職場では管理職が休日出勤した場合、振替休日や手当てなどの対応が一切ありません。 労基法の35条に該当しないので、振替休日や割増賃金がないのは理解できますが、まったく手当てなどがなくても違法ではないのでしょうか? また、極端な例として、休日出勤が続いた場合、「1ヶ月あたり休日なし」というようなことも、管理職なら合法なのでしょうか? よろしくお願いします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 労働基準法第41条でいう管理監督者について理解できました。 >出退勤は自由、休むのも自由となります。 私の職場のように労働基準法で規定される管理監督者に該当しないのに、該当する管理職として扱っている企業は多いのではないでしょうか?