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小額訴訟で認められますか

月給制(試用期間中で日給制)の勤務先で、タイムカードの打ち忘れのため、規定時間働いたことが勤務先では明白(経営者他衆知、また、当日各種帳票・日報作成提出済)であっても、当日分給料が支払われなかった場合、小額訴訟でもこの不払いは認められますか 私の手元には一切その証拠はありませんが 給料手渡し制ですが、資金繰りには問題がないが、忙しいとの理由で、給料支払いがひどく先延ばしされそうな場合、利息分請求できますか。 どうぞよろしくお願いします

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  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

「少額訴訟」です。 認められるかどうかは、あなたの主張の仕方や証拠の出し方によります。 どんなに正当な主張でも、どんなに明白なことでも、主張の仕方や証拠の出し方を間違えれば負けます。 タイムカードを打ち忘れても、労働したのが事実なら賃金の支払いがなくてはなりません。 給料日に賃金が支払われなかったら、勤め先が非営利団体なら年5%、営利企業なら年6%の利息が認められます。 しかし、少額訴訟は、1回の審理のうちに、双方の主張と証拠をすべて出さなければなりません。 会社側が「働いていない」と言ったら証拠がありませんね。 相手に出させるなら1回ですみませんね。 それに、相手が通常の手続きを希望したら通常の訴訟手続きになります。 むしろ労働審判の方がいいかもしれませんね。

itibanfudo
質問者

お礼

いろいろ詳しくご説明いただき感謝です 労働審判制度、恥ずかしながら初めて知りましたが、ただいま検索してます

その他の回答 (5)

  • akkunsoho
  • ベストアンサー率16% (9/55)
回答No.6

結論から言えば小額訴訟で認められる可能性は「ゼロ」です。 小額訴訟は基本的に一回の弁論で結審するため、契約書などの明確な証拠の提示が求められます。 その段階で証拠が無いとなると訴えは認められません。 また、立証と言うのは訴える側がするものであり、帳票や日報もあなたが証拠として準備すべきものです。 「出せ」と要求する事は出来ますが、「立証義務は原告にある」とつき返されるでしょう。 ただ、これも相手がどう出るか次第で、「すみません、忘れていました、払います」と言うのなら、別に証拠が無くても良い訳ですが、何も事を荒らげて訴訟にする必要は無いのではないでしょうか。 少なくても、あなたも打ち忘れて何の対策もしなかったというのはそれ自体あなたの過失です。 そういったことは上司にすぐに相談するなりして対応すべきです。 最後に、訴訟は戦争だと思ってください。 少額であろうと、会社に訴状送りつけて、その後も会社にいれるのかどうか、十分に考えて行動してください。

itibanfudo
質問者

お礼

>結論から言えば小額訴訟で認められる可能性は「ゼロ」です。 既に退職してはおりますが、状況が進展する方法を慎重に選びたいと思います >打ち忘れて何の対策もしなかったというのはそれ自体あなたの過失 ごもっともです  この件は神妙に相談すべきことと考えております いろいろ親身なご回答ありがとうございました  

  • rokosuke
  • ベストアンサー率66% (196/296)
回答No.5

ロコスケです。 タイムカードは小切手ではありません。 給料は、経理を担当している人がタイムカードをチェックして 給料計算します。 店長なり経営者なりに、タイムカードの打ち忘れを申告して 手書きでカードに記入してもらって横にサインでもしておいて もらえば、それでよいです。 念の為に経理の人にも手書きがあることをあらかじめ、連絡して おけば更にスムーズになります。 未払いの心配はないですよ。 神経質になる必要はありません。 労働基準監督署に相談しても同じ返答をするでしょう。 考えられないことですが、未払いになったとしたら、 監督署に相談すれば、即 会社に問い合わせが行きますし、 支払うよう指導されます。 給料の遅配は貸金ではありませんので利息は請求しにくいでしょう。 就職した時に、給料計算の締め(通常は20日が多い)と支払日の 告知があったと思うのです。 これだけでも会社とあなたとの間で労働契約がなされたとみなされます。 ですから給料の遅配は契約違反となりますので、監督署が会社に 対して指導が出来るのです。 小額訴訟など民事の手続きを踏まなくても解決できます。 試用期間ということなので、あまり会社に対して刺激的な行動は 控えた方が良いかもしれませんね。

itibanfudo
質問者

お礼

給料の遅配は労働契約違反とみなせるというので安心しました。 おっしゃる通り、先ず監督署に相談してみます わかりやすくご説明いただきありがとうございました

itibanfudo
質問者

補足

>試用期間ということなので、あまり会社に対して刺激的な行動は 控えた方が良いかもしれませんね http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2561840.html 上記の通り、関連して質問させてもらった、この会社はすでに退職しています。 仕事で肩を壊し、しかし休暇を認められず退職に追い込まれました。 何か一言言うと、一方的に怒鳴り続ける経営者なので、いろいろ想定して、ここで質問させてもらった次第です。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

本件では、不向きと思われます。 このような問題が多発している関係で今年の4月に「労働審判」と云う制度が発足しています。 手続きは、その方が簡単なので地方裁判所でお聞き下さい。

itibanfudo
質問者

お礼

小額訴訟より手続きが簡素ならありがたいです 労働審判制度ぜひ勉強してみます  ありがとうございました

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.3

小額訴訟をするまでもありません。 賃金不払いは「資金繰りには問題がない」と言うことでもあり、労働基準監督署に相談することで十分対応できます。 itibanfudoさん自身が不払額を請求し(この段階で会社が監督署の介入を嫌って支払ってくれると一番良いのですが)、支払いがない場合には、監督署に「申告」することになります。あとは監督署にまかせればが良いと思います。 通常は、会社の責任者から事情を聴取し、不払いが確認できれば支払うよう指導がなされます。

itibanfudo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 明日労働基準監督署で相談してみます  

回答No.2

このケースの場合は訴訟より労使双方が事実確認の場を持つ労働審判の方がいいと思います。 訴訟の場合、訴えた方が立証責任を負いますが、労働基準法違反かどうかということであれば、使用者側も「働いていない」という証拠が必要になります(理由は、労働時間の管理は使用者側に課せられているため)。 それ以前に労働基準法違反ということで労働基準監督署に入ってもらうというのも手だと思います。

itibanfudo
質問者

お礼

労働審判の費用と結論までの日数が、今は気になってます。 週明けには関係機関に電話して聞いてみます 経営者は当日店長ともども一緒に働きましたので、最後まで嘘をつき続ける事はないでしょう 常に自説をヒステリックに押し付けてくる経営者なので、心して交渉したいと思っています いろいろお知恵下さりありがとうございました

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