- 締切済み
小額訴訟を起こしたとき
早急に解決したい問題があります(「教えて!goo」にも何回か相談した件ですが) 簡易裁判所に訴訟の申請をしてからどれくらいの期間で裁判(相手方の呼び出し)に入るのでしょうか? また、その他に、 ・調停の場合 ・仲裁の場合 ・またその他の解決策方法 なども、おわかりになられれば教えていただきたいと思います。 (申請してからのプロセスと解決までの期間の目安など) よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- takeup
- ベストアンサー率48% (450/926)
解決したい事項は何でしょう? 簡易裁判所の少額訴訟は、30万円以下の金銭の支払を請求する場合に限られます。 それ以上、または金銭の支払請求以外の裁判所での解決でしたら、通常の訴訟または民事調停ということになります。 訴訟は、申立をしてから原則的に30日以内の日を指定して最初の口頭弁論期日が開かれます(民訴規則60条2項)。 そして、少額訴訟は、原則的に最初の弁論期日1日だけで解決することになっています。 つまり、申立ててから30日以内に解決することをめどにしています。 1日だけで解決(判決・和解・却下等)をするわけですから、申立から期日までの間に裁判所書記官が申立書類の補充を求めたり、申立のあったことを被告に通知して、答弁書を求め、準備します。 この間、支払の請求督促などは中止されます。 民事調停も通常申立から1ヶ月程度に第1回期日を指定して、調停を実施します。 この場合も調停の申立のあったことを相手方に知らせ、答弁書の提出を求めます。請求督促の中止は同様です。 ただし、少額訴訟のように1回で成立するとは限っていません。 裁判は、判決であれば裁判官が当事者双方の主張を聞いて、白黒つけるわけですが、 調停は、当事者の合意の形成が目的ですから、何回か期日を重ねる事が多いです。期日はおおむね1ヶ月に1回くらいですが、事案によっては1年以上もかかっているケースもあります。 あと、仲裁とおっしゃっているのは、弁護士会の主催している仲裁センターのことでしょうか? これは、弁護士が仲に入って、両者の私的和解を斡旋してくれるわけですが、事案によってかかる期間はまちまちでしょう。 以上のほかには、勿論、通常の訴訟ですが、金額が30万円以下であれば、少額訴訟がもっとも手軽でしょう。ただし、相手が少額訴訟の場合、相手が通常の訴訟を希望すれば通常訴訟に移行し、その場合は1回では終らなくなります。