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あなたは雇用保険受給資格対象外です
先日知人が管轄ハローワークに赴き 雇用保険受給申請をしたのですが、 「あなたには受給資格が認められない」 と、言われ非常にショックだ!! と、嘆いてました。 彼には最終離職日から起算して1年以内に"完全な月"が6ヶ月あるのに、です 職安担当官の主張はこうです。 申請者は最終離職日から起算して過去1年以内に2事業体に勤務しているが、 その内の1社(仮にA社)にて6ヶ月以上の完全な月が認められる。 この場合それ以外を裁定基準として採用しないため、 このA社の雇用終了日から起算して1年を経過している申請者には 受給資格を現時点では認められない。 (雇用保険法第14条第3項に根拠となる条文があるらしい) 因みに色々話を聞いてみたところ、 職安担当官曰わく、基本的に申請者には完全な月が10ヶ月認められるので、 A社での雇用保険期間が5ヶ月以内だったら受給資格を認められるのに残念だ、 とのことだそうでした。 詰まり彼が任意の他人と比べより頑張って長期にわたり勤務し 国庫を潤したが為に、 彼は受給資格を失った訳です。 彼より頑張れなかった人には受給資格が与えられるのにですよ? より働かなかったものが働いたものより優遇される… より頑張ったものが頑張らなかったものより不遇な処置を受ける… この事実に私は憤りを感じます。 彼は常日頃から社会の恩を感じ貢献したいと願っている方なので、 社会保険も国庫の負担、出来るだけ利用したくないと考え、 今まで受給は極力避けるようにしてきたそうです。 A社を離職した際に社会保険の適応を受けなかったのもそう言った理由からだそうです。 保険料の払いしぶりの為のみに設けられたとしか考えられない余りの悪法、 何とか履行を停止できないか? と考えています。 過去の判例内にこの条文を覆す判例はないものでしょうか? 又、この条文を不服とする裁定を 彼が申し出ても勝てないものでしょうか? ご光明にお縋りしたく思いますので宜しくお願い致します。
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- jfk26
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安定所の処分に不服のときは、その処分があったことを知った日の翌日から60日以内に、雇用保険審査官に審査を申し出ることが出来ます。 お住まいの都道府県の労働局(都道府県によっては労働経済局等の名称は若干異なるかもしれませんが)の雇用保険審査官に審査請求をしてください。 東京の場合は 文京区後楽2-5-1 住友不動産飯田橋ファーストビル2階 東京労働局職業安定部雇用保険課の雇用保険審査官へ 電話03(3818)8306 またここでも埒が明かないときは、総務省の行政評価事務所に相談してはいかがでしょうか。 行政評価事務所は各都道府県にありますが、詳しくは下記のサイトに出ています。 http://www.soumu.go.jp/hyouka/tizu.htm 行政評価事務所は国の行政全般についての苦情や意見・要望を受け付け、相談者と関係行政機関の間に立って、公平・中立な立場から必要なあっせんを行い、その解決や実現を促進する機関です。
お礼
ご回答有難う御座います。 この話を聞き私自身少し調べてみたのですが、 どうも問題となる雇用保険法第14条3項の規定から外れることが出来ず、 法律を遵守しているとしかいえそうもありません。 文中で仰られる「公正・中立」は法に照らしてですよね? ご存知のように行政は法の執行官で、 法を審査したり法から逸脱することはありません。 今回のように法を遵守していると、認められそうな場合は 例えその法律が憲法に違反しているのでは? と思えるような内容であったとしても 行政での範疇では解決不可能と思えます。 ですので、司法の判断ではどうなのか? と、いう視点で 今回のこのスレッドによりお話をお伺いできればと思ったわけです。 ご理解頂けますでしょうか?