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年末調整の保険料控除(契約者が違う場合)
今、現在 私が、契約者となり一般生命保険と学資保険に加入しています。 一般の保険だけで控除枠の\50,000分を使い切っています。 あまった学資保険の分を妻の保険料控除として使いたいのですが、 使えるのでしょうか。
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>あまった学資保険の分を妻の保険料控除として使いたいのですが、使えるのでしょうか。 生命保険料控除は「保険料を支払った人」(契約者ではない)がその分を控除できるという制度です。 ですから妻が保険料を支払ったのであれば妻が生命保険料控除を受けることが出来ます。 生計が同一となっていてどちらの収入で支払ったのか区別できない場合には、どちらかが代表して控除を受けてください。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 確かに用紙の裏書きには、「あなたが支払った額」とありました。 生計が同一の場合、どちらが支払ったか解かりませんよ。 学資保険の分は、妻が使います。 ありがとうございました。