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源泉徴収されてるんですか?

大手コンビニエンスストアで去年の2月からバイトしてます。 そこで出会った人に、「確定申告時期に税務署に給料明細を持って行くと、お金が返ってくる。平均で月5~6万ぐらい稼いでたら結構返ってくるらしい。」と教えてもらいました。 本人は大学の授業(経済学部)で聞いたらしいのですが、理由はよくわからないとの事でした。 そこで自分で調べてみたら、源泉徴収で毎月の給料から税金を天引きされていれば余計に納めすぎている分が確定申告もしくは年末調整で返ってくる、と言う事がわかりました。 そこで疑問なのですが、僕は源泉徴収されているのでしょうか? 毎月、"時給×労働時間+α"をもらっているのですが、これはすでに天引き済なんでしょうか?

みんなの回答

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

>源泉徴収という欄はないのですが、所得税という欄があります。 >それが返ってくるんですかね? そうですね、所得税という欄に金額の記載があるならば、源泉徴収されているという事ですから、収入金額等によっては還付される可能性があります。 (その年の給与収入の合計額が103万円以下であれば、間違いなく全額が還付されます) >源泉徴収票ですか。 >以前、父親の源泉徴収票を市役所で発行してもらった覚えがあるのですが、それとは別ですか? いえいえ、源泉徴収票は給料を支払った会社でしか発行できませんので、お父様が市役所に勤めていたというのであれば話は別ですが、そうでなければ、それは納税証明か何かだと思いますので、確定申告では使用できません。 (というより、確定申告により、市役所も所得を把握する訳ですから) いずれにしても、その年中の全てのバイト先から源泉徴収票をもらって、申告すべき事となります。 (もちろん、バイト先が1ヶ所のみであれば、そのバイト先の分だけで良いです)

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

ちょっと不正確な情報ですが、給料明細では確定申告は受け付けてもらえません。 その年中の全てのバイト等の源泉徴収票を持参して申告されれば、年間収入が103万円以下(勤労学生控除に該当すれば130万円以下)であれば、源泉徴収された所得税の全額が還付される事となります。 源泉徴収されているかどうかは、給与明細でご確認されるしかないものと思います。 (そもそも給与明細は所得税法上でも発行すべき義務が定められていますので) それをご確認されて、源泉徴収されていれば、還付がある可能性はあります。 但し、源泉徴収票が必要ですから、もらっていなければバイト先からもらって下さい。 (会社には源泉徴収票を発行する義務がありますので、当然もらうべきものですから)

repobi
質問者

補足

源泉徴収という欄はないのですが、所得税という欄があります。 それが返ってくるんですかね? 源泉徴収票ですか。 以前、父親の源泉徴収票を市役所で発行してもらった覚えがあるのですが、それとは別ですか?

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  • norosi
  • ベストアンサー率26% (430/1614)
回答No.1

給与の明細書を貰うと思います。 そこに源泉徴収額が表示されていれば徴収されています、記載がなければ徴収されていません。

repobi
質問者

お礼

源泉徴収という欄がないのですが・・・。 徴収されてないんですね・・。 ありがとうございます。。

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