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行政不服審査法について

審査請求と異議申し立てを同時に行うことは可能なのでしょうか?

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回答No.1

異議申し立ては処分庁に対する請求、審査請求は上級官庁に対する請求です。行政不服審査法6条の規定により、審査請求ができる時は異議申し立てをすることができず、また、不作為の場合は、異議申し立てを前置してから審査請求をすることになります(第20条)。 そのもとになる7条も「いずれか」となっていることから同時に請求することはできないと解されます。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%8C%E6%94%BF%E4%B8%8D%E6%9C%8D%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E6%B3%95 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8d%73%90%ad%95%73%95%9e%90%52%8d%b8%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S37HO160&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

yoyopon24
質問者

お礼

ありがとうございました。

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