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社長の自動車の扱い

個人で事業を営んでいるのですが来年早々法人設立の予定です。 現在自動車は50%事業用として申告してますが法人の場合個人から貸す方法と名義変更をする方法があると聞きます。どちらが得なのでしょうか。また個人用の車を買えないのでプライベートでも使う予定ですが個人で使っても良いのでしょうか。法人でも50%事業用にすれば許されるのでしょうか。教えてください。

みんなの回答

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

貸し出す方法によると全額賃借料を経費に計上できますが、名義変更した場合は毎年減価償却をしていく事になりますが残存価格が残ります。あまり大差がありませんが、どちらかといえば、貸し出すほうがよいでしょう。プライベートで使用の場合は、賃借料を支払う事になります。50%事業用にすれば許されます。

michi66
質問者

お礼

納得できました。人から聞いただけで専門的なことは確証がもてなかったので。ありがとうございました。

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