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鎖国制度について
鎖国制度の時に出てくる糸割符をど忘れしてしまいました・・・。詳しい方どうか教えてください。後 「異国船つみ来候白糸、直段を立候而、不残五ヶ所其外書付之所割符可仕事」はどう訳せばいいのでしょうか?読み下し文と口語訳にしたいのですが、よくこの文の意味が解らなくて四苦八苦しています。どうか教えてください。
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読み下し文 「異国船積み来候白糸、値段をたて候て、残らず5ケ所その他書き付けの所割符仕るべき事」 口語訳 「外国船が積み込んできた白糸(生糸)は、値段をきめて残らず定められている5ケ所のほか書き付けに記載のある所に割り当てて引き取り取引する事」 意味 輸入された生糸は通常大阪や長崎の糸商人が取り扱う定めでこれらは5軒あったのですがその後取り扱い免許を受けた業者が増えて追加された ためこれを周知したものです。
お礼
ありがとうございました。とても解りやすく答えていただき感謝します。