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公判請求と略式命令請求・・・・???
起訴処分には,法廷で裁判が開かれる公判請求と,これを開かずに書類審査で刑(罰金・科料のみ)が言い渡される略式命令請求があります。 と、ありますが、実際どういった基準で決まるのでしょうか? どなたかよろしかったら教えてください。 今いろいろ調べているところですがいまひとつわかりません。 よろしくお願いいたします。
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#1,2です。 保釈請求が通るかどうかは、事案によって異なるので何とも言えませんが、詐欺罪に限らず日本では保釈は少ないというのは確かです。 執行猶予が付くかどうかもこれも事案によって異なるので何とも言えませんが、他の犯罪に比べて特に少ないということはありません。 勾留期限が今月末ということは、そこまでに起訴されて被告人勾留に切り替わると思います。被告人勾留になれば保釈が認められない限り身柄拘束が続きます。 執行猶予付き判決が確定すればそこで釈放になりますが、実刑になればそのまま収監ということになって仮釈放または刑期満了まで刑務所暮らしということになります。 判決がいつになるかもこれまた事案によって異なるので何とも言えません。そんなに複雑な事案でなく且つ否認事件でなければ何年も掛かることはありませんが、裁判がどの程度で終わるかの目安(あくまで目安)は弁護士にお尋ねください。 もはやこれ以上は、弁護士を頼みにするしかありません。
#1です。即答なのはたまたまなのでいつもこんなに速いと思わないでください。と言いますか、普段は遅いです。 詐欺罪は罰金刑又は科料がないので不起訴にならない限り必ず公判請求です。一応、罰則は10年以下(1月以上)の懲役。つまり#1の4に該当するということです。詳しい事情が分からないのでなんですが、不起訴にならない限りは執行猶予付き判決になれば御の字だと思います。もっとも、詐欺罪で逮捕したが調べたら詐欺罪ではなかったということもありえるので、それを考えれば、これも断定はできません。例えば調べたら背任罪だったということになれば50万円以下の罰金刑がありますから、略式の可能性も出てきます。ぬか喜びさせたくはないので、多分ないと言っておきますが。 ところで、勾留14日目ということなので(この日数に逮捕の分を含んでいないとすれば)後1週間以内に起訴されて被告人勾留の扱い(保釈請求ができる)になるか、とりあえず1週間ほどで勾留期限満了で釈放ということになるかどちらかです。その辺は、捜査の状況次第です(よもや別件があってそちらで更に逮捕されるということはないでしょうね?)。 一応、身柄拘束の事件なら都道府県によっては当番弁護士制度が使えるはずなので、当番弁護士制度があるなら当番弁護士を依頼しておいたほうが良いとは思います(既に依頼済みなら余計な話です。あるいは私選で弁護人がいるのなら必要ありませんが、それならこんなところで質問はしないでしょう。と言ってもいたとしても単なる知人には何も教えてくれないかもしれませんが)。 なお、検察庁と裁判所も役所なので当然休みというのがありますが、1ヶ月も休むことはないですし、事務によっては年中無休24時間営業(例えば逮捕状とか勾留の請求とか)です。何しろ事件に休みはありませんから。 休みが多いと事件処理が遅くなるかという話をすると、身柄事件で余り時間を浪費するわけにはいかないですし(逆に身柄事件でない方が時間の制約がない分事件処理が遅かったりすることもあるわけです)、処理すべき事件が多ければ事件処理は遅くなることもあるというのと同程度の話でしかありませんから、なるようにしかならないので気にしてもしょうがありません。もっとも役所の年末年始の休みは基本的にカレンダーどおりなので下手な民間企業よりも短いこともありますが。 いずれにしても1週間(ひょっとすると10日程度)以内に何らかの動きがあるはずです。
お礼
わかりやすく、また長く回答してくださって本当にありがとうございます。 私との関係は同棲相手です。 そもそも起訴されるとして、保釈請求をし、受け入れられるのが10%程度だと聞きました。そして「詐欺罪」の場合は重罪かつ複雑なので保釈請求は通らないだろうと、言われました。 そして、詐欺罪は「執行猶予」がつきにくいというのは本当でしょうか? 実刑になってしまうのでしょうか・・・ 本人に聞いたところ、勾留延長終了が今月末だそうです。 そうするとその後、公判請求が行われ、そのあと実刑又は執行猶予付きと答えが出るのは一般的にいつ頃なのでしょうか? あと、当番弁護士は検討してみます。 起訴されたら、国選弁護士に頼むそうです。 至らない点、たくさんあると思いますがすみませんがご回答よろしくお願いします。 とても感謝しております。
無論不起訴にならない場合という前提で。 一言で言えば、「量刑相場」に基づく検察官(時に検察事務官)の判断と被疑者の同意の有無です。 1.検察官(同上)が過去の量刑に照らして(いわゆる量刑相場)「50万円以下の罰金刑又は科料相当」と判断し、且つ、被疑者が略式手続きに同意すれば、略式手続きになります。 2.検察官(同上)が過去の量刑に照らして「50万円以下の罰金刑又は科料相当」と判断したが、被疑者が略式手続きに同意しなければ、公判請求せざるを得ません。 3.検察官(同上)が過去の量刑に照らして「死刑、無期若しくは有期懲役刑、無期若しくは有期禁錮刑、50万円を超える罰金刑又は拘留相当」と判断すれば、公判請求します。 4.もちろん、選択刑に50万円以下の罰金刑および科料がなければ問答無用で公判請求です。 なお、制度上は、検察官が50万円以下の罰金刑又は科料相当と判断し且つ被疑者が略式手続きに同意して(適式な同意書を取って)なお公判請求することも不可能ではありませんが、わざわざ面倒な公判請求を好き好んでする暇な検察官もそうそういないので、滅多なことでそんなことはしないはずです(絶対無いとはいいませんが)。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 知人の件なんですが、詐欺罪(200万)で逮捕、今現在勾留中(14日め)です。 おそらく起訴されるとのことでした。 初犯です。 これは「50万以下の罰金刑」とは言い難いものなのでしょうか? あと、12月?だか1月は裁判所や検察庁などの機関が1ヶ月停止する、と聞いたのですが本当でしょうか? 無知ですみませんがご回答いただけたらな、と思います。 よろしくお願いします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 仕組みや流れについてよくわかりました。ありがとうございます。 あとは、弁護士でも本人でもわからない、といったところですよね。 明日以降私選弁護士をつけようとしています、やはり弁護士によっても、敏腕な方や、あまり動いてくれない弁護士、といらっしゃるみたいですが選ぶ基準等などありますでしょうか? なにもかも聞いてもらってすみません。 今はとても不安でとても支えになってもらっています、本当にありがとうございます。