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略式命令で裁判所から罰金の命令が来たのですが

略式命令で裁判所から罰金の命令が来たのですが まだ納付期限が記入されていなかったのですが、 だいたいいつごろまででしょうか? お金を用意しないといけないので だいたいの期限お分かりの方教えてください。

みんなの回答

noname#112911
noname#112911
回答No.2

検察からはきましたか? 判決は裁判所から来ますが 支払いの詳細は検察から来ます。 (もしかしたら刑の原因により違うかもしれませんが 交通事故の時はそうです) 裁判所からの命令に振込先や直接支払う場合の場所等が書いてあれば 私の見解とは異なるので期限は問い合わせをした方がいいと思います。 命令から1週間くらいの猶予があるはずですが 早い方がいいです

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

即納が基本 期日は電話して聞いて下さい 問合せ先は書いてるはずです 遅延すれば延滞税14.8%年利 でサラ金並みのボッタク延滞税が掛かりますし ほっておくと収監されて労役にしょせされます 1日5千円で換算です3万ならば6日間強制動労させられる

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