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検察の処分

あることで相手を警察に刑事告訴し、最近検察から処分通知が送られてきて被告人を起訴し公判請求となっています。この事件は50万以下の罰金の略式命令になるような事件でありなぜ公判請求にまでなったのでしょうか?また裁判の方式は普通の刑事裁判と同じ法廷でやるのでしょうか?

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回答No.5

 ♯1での補足を読みました。  境界損壊罪(刑法第262条の2)の法定刑は,「5年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となっています。  ですので,検察官の処分が公判請求となっても何ら不思議ではないと思われます。ただ,検察官が略式命令(罰金)相当事件と判断しても,被疑者が同意しないのであれば,公判請求となることは,今までの方が述べているとおりです。  境界争いのような事件は,お互いが主張する境界線が異なり,当事者同士の話し合いでも埒があかず,その一方が自己の不利となっている境界標を損壊する(今回で言えば「引っこ抜く」)行為に至ることが多いようです。  そのようなことはなかったでしょうか?そうだとすれば,検察での取調べでも同じような主張を繰り返し,検察官が略式命令請求が無理だと判断したのかもしれませんし,悪質な行為で,全く反省もしていないと判断し,懲役刑の求刑を視野に入れての公判請求かもしれません。

その他の回答 (4)

  • azicyan
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回答No.4

略式か、正式は 基本的に被告人が決めることが出来ます。 被告人が略式では嫌だ、かつ、起訴、 ということになれば正式裁判です。 また、無実の罪で、起訴された場合にも 略式=罪を認めた、は納得行かないわけで ですから、正式裁判になります。 ちなみに、このようなことになっても、マスコミ等で相当話題にならない限り、 裁判官がお国のコケンにこだわり、 検察の弁護士と化すので、99.999%勝つことは出来ません。 そのことに危機感を感じ、良心的な弁護士が中心になって奨めているのが、「裁判員制度」ということです。

  • alive2004
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回答No.3

◎情報量が少ないので、ご質問文のみから推量すると・・ ◎「略式命令」は被疑者の同意に因って行われます。 ◎ですから、「被疑者」が正式裁判を要求して「公判請求」に至ったものと思慮致します。 ◎また、裁判は刑事裁判として一般的な手続きの下、行われるとおもいます。 ●http://www.moj.go.jp/KEIJI/keiji09.html ----------------------- 第6編 略式手続  第461条(1) 簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、50万円以下の罰金又は科料を科することができる。この場合には、刑の執行猶予をし、没収を料し、その他付随の処分をすることができる。  第461条の(2)  1 検察官は、略式命令の請求に際し、被疑者に対し、あらかじめ、略式手続を理解させるために必要な事項を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げた上、略式手続によることについて異議がないかどうかを確めなければならない。 2 被疑者は、略式手続によることについて異議がないときは、書面でその旨を明らかにしなければならない。  第462条  (1)略式命令の請求は、公訴の提起と同時に、書面でこれをしなければならない。 (2)前項の書面には、前条第2項の書面を添附しなければならない。  第463条  (1)前条の請求があつた場合において、その事件が略式命令をすることができないものであり、又はこれをすることが相当でないものであると思料するときは、通常の規定に従い、審判をしなければならない。 (2)検察官が、第461条の2に定める手続をせず、又は前条第2項に違反して略式命令を請求したときも、前項と同様である。 (3)裁判所は、前2項の規定により通常の規定に従い審判をするときは、直ちに検察官にその旨を通知しなければならない。 (4)第1項及び第2項の場合には、第271条の規定の適用があるものとする。但し、同条第2項に定める期間は、前項の通知があつた日から2箇月とする。  第463条の2  (1)前条の場合を除いて、略式命令の請求があつた日から4箇月以内に略式命令が被告人に告知されないときは、公訴の提起は、さかのぼつてその効力を失う。 (2)前項の場合には、裁判所は、決定で、公訴を棄却しなければならない。略式命令が既に検察官に告知されているときは、略式命令を取り消した上、その決定をしなければならない。 (3)前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。第464条  略式命令には、罪となるべき事実、適用した法令、科すべき刑及び附随の処分並びに略式命令の告知があつた日から14日以内に正式裁判の請求をすることができる旨を示さなければならない。  第465条  (1)略式命令を受けた者又は検察官は、その告知を受けた日から14日以内に正式裁判の請求をすることができる。 (2)正式裁判の請求は、略式命令をした裁判所に、書面でこれをしなければならない。正式裁判の請求があつたときは、裁判所は、速やかにその旨を検察官又は略式命令を受けた者に通知しなければならない。  第466条 正式裁判の請求は、第一審の判決があるまでこれを取り下げることができる。  第467条 第353条、第355条乃至第357条、第359条、第360条及び第361条乃至第365条の規定は、正式裁判の請求又はその取下についてこれを準用する。  第468条  (1)正式裁判の請求が法令上の方式に違反し、又は請求権の消滅後にされたものであるときは、決定でこれを棄却しなければならない。この決定に対しては、即時抗告をすることができる。 (2)正式裁判の請求を適法とするときは、通常の規定に従い、審判をしなければならない。 (3)前項の場合においては、略式命令に拘束されない。 第469条  正式裁判の請求により判決をしたときは、略式命令は、その効力を失う。  第470条 略式命令は、正式裁判の請求期間の経過又はその請求の取下により、確定判決と同一の効力を生ずる。正式裁判の請求を棄却する裁判が確定したときも、同様である。 ----------------------- ◎以上ご参考まで・・・

参考URL:
http://www.moj.go.jp/KEIJI/keiji09.html
  • MagMag40
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回答No.2

正式起訴となった理由は2つ考えられます。 まず被疑者本人が事実を争いたい場合などで、略式起訴に同意しなかった場合です。 次に検察が、罪状や被害弁償の状況から見て、単なる罰金で済ますわけには行かないと判断した場合です。 あなたが告訴したことや、被害者調書で厳罰を望んでいる旨を申述している場合はそのことも影響しているかもしれません。 正式な起訴をされたのであれば、質問にお書きの通り、通常の刑事法廷での公判となります。 よって弁護側が起訴状に対し事実を争う場合や、被疑者調書の法廷への提出に不同意の場合、また情状から必要と思われる場合は、あなたも証人として出廷を要請されるのではと思います。

回答No.1

 補足して伺いたいのは、告訴した罪名、被害者の被害の程度、犯行の経緯(とくに加害者の動機と反省の度合い、民事で被害弁償しているか)です。  それを聞いてから、正式起訴した理由について検討したいところです。

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質問者

補足

罪名は刑法262境界損壊罪です。境界石をスコップで引っこ抜き現行犯で発見し警察で証拠も固まっています。 民事裁判はまだおこなってません。